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0 申命記 27 15 『工人こうじんの手ての作さくである刻きざんだ像ぞう、または鋳いた像ぞうは、主しゅが憎にくまれるものであるから、それを造つくって、ひそかに安置あんちする者ものはのろわれる』。民たみは、みな答こたえてアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 16 『父ちちや母ははを軽かろんずる者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 17 『隣人りんじんとの土地とちの境さかいを移うつす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 18 『盲人もうじんを道みちに迷まよわす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 19 『寄留きりゅうの他国たこく人じんや孤児こじ、寡婦かふのさばきを曲まげる者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 20 『父ちちの妻つまを犯おかす者ものは、父ちちを恥はずかしめるのであるからのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 21 『すべて獣けものを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 22 『父ちちの娘むすめ、または母ははの娘むすめである自分じぶんの姉妹しまいを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 23 『妻つまの母ははを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。
0 申命記 27 24 『ひそかに隣人りんじんを撃うち殺ころす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。