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0 レビ記 25 20 「七年ねん目めに種たねをまくことができず、また産物さんぶつを集あつめることができないならば、わたしたちは何なにを食たべようか」とあなたがたは言いうのか。
0 レビ記 25 21 わたしは命めいじて六年ねん目めに、あなたがたに祝福しゅくふくをくだし、三か年ねん分ぶんの産物さんぶつを実みのらせるであろう。
0 レビ記 25 22 あなたがたは八年ねん目めに種たねをまく時ときには、なお古ふるい産物さんぶつを食たべているであろう。九年ねん目めにその産物さんぶつのできるまで、あなたがたは古ふるいものを食たべることができるであろう。
0 レビ記 25 23 地ちは永代えいたいには売うってはならない。地ちはわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共ともにいる寄留者きりゅうしゃ、また旅たびびとである。
0 レビ記 25 24 あなたがたの所有しょゆうとしたどのような土地とちでも、その土地とちの買かいもどしに応おうじなければならない。
0 レビ記 25 25 あなたの兄弟きょうだいが落おちぶれてその所有しょゆうの地ちを売うった時ときは、彼かれの近親きんしん者しゃがきて、兄弟きょうだいの売うったものを買かいもどさなければならない。
0 レビ記 25 26 たといその人ひとに、それを買かいもどしてくれる人ひとがいなくても、その人ひとが富とみ、自分じぶんでそれを買かいもどすことができるようになったならば、
0 レビ記 25 27 それを売うってからの年としを数かぞえて残のこりの分ぶんを買かい手てに返かえさなければならない。そうすればその人ひとはその所有しょゆうの地ちに帰かえることができる。
0 レビ記 25 28 しかし、もしそれを買かいもどすことができないならば、その売うった物ものはヨベルの年としまで買かい主ぬしの手てにあり、ヨベルにはもどされて、その人ひとはその所有しょゆうの地ちに帰かえることができるであろう。
0 レビ記 25 29 人ひとが城壁じょうへきのある町まちの住宅じゅうたくを売うった時ときは、売うってから満まん一年ねんの間あいだは、それを買かいもどすことができる。その間かんは彼かれに買かいもどすことを許ゆるさなければならない。