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ヨシュア記 |
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ヘシボンからラマテ・ミゾパまでの地、およびベトニム、マハナイムからデビルの境までの地。 |
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ヨシュア記 |
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谷の中ではベテハラム、ベテニムラ、スコテ、およびザポンなど、ヘシボンの王シホンの国の残りの部分。ヨルダンを境として、ヨルダンの東側、キンネレテの湖の南の端までの地。 |
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ヨシュア記 |
13 |
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これはガドびとが、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々と村々とを含む。 |
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ヨシュア記 |
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モーセはまたマナセの半部族にも、嗣業を与えたが、それはマナセの半部族が、その家族にしたがって与えられたものである。 |
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ヨシュア記 |
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その領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バシャンの王オグの全国、バシャンにあるヤイルのすべての町々、すなわちその六十の町。 |
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ヨシュア記 |
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またギレアデの半ば、バシャンのオグの国の町であるアシタロテとエデレイ。これらはマナセの子マキルの子孫に与えられた。すなわちマキルの子孫の半ばが、その家族にしたがって、それを獲た。 |
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ヨシュア記 |
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これらはヨルダンの向こう側、エリコの東のモアブの平野で、モーセが分け与えた嗣業である。 |
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ヨシュア記 |
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ただし、レビの部族には、モーセはなんの嗣業をも与えなかった。イスラエルの神、主がその嗣業だからである。主がモーセに言われたとおりである。 |
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ヨシュア記 |
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イスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとおりである。すなわち、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、およびイスラエルの人々の部族の首長たちが、これを彼らに分かち、 |
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ヨシュア記 |
14 |
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主がモーセによって命じられたように、くじによって、これを九つの部族と、半ばの部族とに、嗣業として与えた。 |