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ネヘミヤ記 |
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われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、 |
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ネヘミヤ記 |
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供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。 |
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ネヘミヤ記 |
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またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。 |
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ネヘミヤ記 |
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またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、 |
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ネヘミヤ記 |
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また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、 |
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ネヘミヤ記 |
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われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。 |
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ネヘミヤ記 |
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レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。 |
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ネヘミヤ記 |
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すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。 |
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ネヘミヤ記 |
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民のつかさたちはエルサレムに住み、その他の民はくじを引いて、十人のうちからひとりずつを、聖都エルサレムに来て住ませ、九人を他の町々に住ませた。 |
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ネヘミヤ記 |
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またすべてみずから進みでてエルサレムに住むことを申し出た人々は、民はこれを祝福した。 |