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エズラ記 |
7 |
18 |
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また、あなたとあなたの兄弟たちが、その余った金銀でしようと思うよい事があるならば、あなたがたの神のみ旨に従ってそれを行え。 |
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エズラ記 |
7 |
19 |
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またあなたの神の宮の勤め事のためにあなたが与えられた器は、エルサレムの神の前に納めよ。 |
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エズラ記 |
7 |
20 |
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そのほかあなたの神の宮のために用うべき必要なものがあれば、それを王の倉から出して用いよ。 |
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エズラ記 |
7 |
21 |
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われ、アルタシャスタ王は川向こうの州のすべての倉づかさに命を下して言う、『天の神の律法の学者である祭司エズラがあなたがたに求める事は、すべてこれを心して行え。 |
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エズラ記 |
7 |
22 |
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すなわち銀は百タラントまで、小麦は百コルまで、ぶどう酒は百バテまで、油は百バテまで、塩は制限なく与えよ。 |
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エズラ記 |
7 |
23 |
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天の神の宮のために、天の神の命じるところは、すべて正しくこれを行え。そうしないと神の怒りが、王と王の子らの国に臨むであろう』。 |
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エズラ記 |
7 |
24 |
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われわれは、またあなたがたに告げる、『祭司、レビびと、歌うたう者、門衛、宮に仕えるしもべ、および神のこの宮の仕えびとたちには、みつぎ、租税、税金を課してはならぬ』。 |
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エズラ記 |
7 |
25 |
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エズラよ、あなたはあなたの手にある神の知恵によって、つかさおよび裁判人を立て、川向こうの州のすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っている者たちを、ことごとくさばかせよ。あなたがたはまたこれを知らない者を教えよ。 |
0 |
エズラ記 |
7 |
26 |
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あなたの神の律法および王の律法を守らない者を、きびしくその罪に定めて、あるいは死刑に、あるいは追放に、あるいは財産没収に、あるいは投獄に処せよ」。 |
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エズラ記 |
7 |
27 |
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われわれの先祖の神、主はほむべきかな。主はこのように、王の心に、エルサレムにある主の宮を飾る心を起させ、 |