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0 出エジプト記 21 13 しかし、人ひとがたくむことをしないのに、神かみが彼かれの手てに人ひとをわたされることのある時ときは、わたしはあなたのために一つの所ところを定さだめよう。彼かれはその所ところへのがれることができる。
0 出エジプト記 21 14 しかし人ひとがもし、ことさらにその隣人りんじんを欺あざむいて殺ころす時ときは、その者ものをわたしの祭壇さいだんからでも、捕とらえて行いって殺ころさなければならない。
0 出エジプト記 21 15 自分じぶんの父ちちまたは母ははを撃うつ者ものは、必かならず殺ころされなければならない。
0 出エジプト記 21 16 人ひとをかどわかした者ものは、これを売うっていても、なお彼かれの手てにあっても、必かならず殺ころされなければならない。
0 出エジプト記 21 17 自分じぶんの父ちちまたは母ははをのろう者ものは、必かならず殺ころされなければならない。
0 出エジプト記 21 18 人ひとが互たがいに争あらそい、そのひとりが石いしまたは、こぶしで相手あいてを撃うった時とき、これが死しなないで床とこにつき、
0 出エジプト記 21 19 再ふたたび起おきあがって、つえにすがり、外そとを歩あるくようになるならば、これを撃うった者ものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとを休やすんだ損失そんしつを償つぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。
0 出エジプト記 21 20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女おんな奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。
0 出エジプト記 21 21 しかし、彼かれがもし一日にちか、ふつか生いき延のびるならば、その人ひとは罰ばっせられない。奴隷どれいは彼かれの財産ざいさんだからである。
0 出エジプト記 21 22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判人さいばんにんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。