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出エジプト記 |
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しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。 |
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出エジプト記 |
21 |
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しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。 |
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出エジプト記 |
21 |
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自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。 |
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出エジプト記 |
21 |
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人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。 |
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出エジプト記 |
21 |
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自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。 |
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出エジプト記 |
21 |
18 |
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人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、 |
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出エジプト記 |
21 |
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再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。 |
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出エジプト記 |
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もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。 |
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出エジプト記 |
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しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。 |
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出エジプト記 |
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22 |
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もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。 |