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0 出エジプト記 21 13 しかし、ひとがたくむことをしないのに、かみかれひとをわたされることのあるときは、わたしはあなたのために一つのところさだめよう。かれはそのところへのがれることができる。
0 出エジプト記 21 14 しかしひとがもし、ことさらにその隣人りんじんあざむいてころときは、そのものをわたしの祭壇さいだんからでも、とらえてってころさなければならない。
0 出エジプト記 21 15 自分じぶんちちまたはははものは、かならころされなければならない。
0 出エジプト記 21 16 ひとをかどわかしたものは、これをっていても、なおかれにあっても、かならころされなければならない。
0 出エジプト記 21 17 自分じぶんちちまたはははをのろうものは、かならころされなければならない。
0 出エジプト記 21 18 ひとたがいあらそい、そのひとりがいしまたは、こぶしで相手あいてったとき、これがなないでとこにつき、
0 出エジプト記 21 19 ふたたきあがって、つえにすがり、そとあるくようになるならば、これをったものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとやすんだ損失そんしつつぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。
0 出エジプト記 21 20 もしひとがつえをもって、自分じぶんおとこ奴隷どれいまたはおんな奴隷どれいち、そのしたぬならば、かならばっせられなければならない。
0 出エジプト記 21 21 しかし、かれがもし一にちか、ふつかびるならば、そのひとばっせられない。奴隷どれいかれ財産ざいさんだからである。
0 出エジプト記 21 22 もしひとたがいあらそって、ごもったおんなち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかのがいがなくとも、かれかならずそのおんなおっともとめる罰金ばっきんせられ、裁判人さいばんにんさだめるとおりに支払しはらわなければならない。