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0 出エジプト記 21 33 もしひとあなをあけたままにき、あるいはあなってこれにおおいをしないために、うしまたは、ろばがこれにむことがあれば、
0 出エジプト記 21 34 あなぬしはこれをつぐない、かねをそのぬし支払しはらわなければならない。しかし、そのんだけものかれのものとなるであろう。
0 出エジプト記 21 35 あるひとうしが、もし他人たにんうしいてころすならば、かれらはそのきているうしって、そのあたいけ、またそのんだものをもけなければならない。
0 出エジプト記 21 36 あるいはそのうし以前いぜんからくせのあることがられているのに、そのぬしがこれをまもりおかなかったならば、そのひとかならずそのうしのためにうしをもってつぐなわなければならない。しかし、そのんだけものかれのものとなるであろう。
0 出エジプト記 22 1 もしひとうしまたはひつじぬすんで、これをころし、あるいはこれをるならば、かれは一とううしのために五とううしをもって、一とうひつじのために四とうひつじをもってつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 3下 かれかならつぐなわなければならない。もしかれなにもないときは、かれはそのぬすんだもののためにられるであろう。
0 出エジプト記 22 4 もしそのぬすんだものがなおきて、かれもとにあれば、それはうし、ろば、ひつじのいずれにせよ、これを二ばいにしてつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 2 もしぬすびとがあなをあけてはいるのをて、これをってころしたときは、そのひとにはながしたつみはない。
0 出エジプト記 22 3上 しかしがのぼってのちならば、そのひとながしたつみがある。
0 出エジプト記 22 5 もしひとはたけまたはぶどうはたけのものをわせ、その家畜かちくはなって他人たにんはたけのものをわせたときは、自分じぶんはたけもっとものと、ぶどうはたけもっとものをもって、これをつぐなわなければならない。