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0 出エジプト記 21 33 もし人ひとが穴あなをあけたままに置おき、あるいは穴あなを掘ほってこれにおおいをしないために、牛うしまたは、ろばがこれに落おち込こむことがあれば、
0 出エジプト記 21 34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。
0 出エジプト記 21 35 ある人ひとの牛うしが、もし他人たにんの牛うしを突ついて殺ころすならば、彼かれらはその生いきている牛うしを売うって、その価あたいを分わけ、またその死しんだものをも分わけなければならない。
0 出エジプト記 21 36 あるいはその牛うしが以前いぜんから突つく癖くせのあることが知しられているのに、その持もち主ぬしがこれを守まもりおかなかったならば、その人ひとは必かならずその牛うしのために牛うしをもって償つぐなわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。
0 出エジプト記 22 1 もし人ひとが牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、これを殺ころし、あるいはこれを売うるならば、彼かれは一頭とうの牛うしのために五頭とうの牛うしをもって、一頭とうの羊ひつじのために四頭とうの羊ひつじをもって償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 3下 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なにもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。
0 出エジプト記 22 4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二倍ばいにして償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 2 もし盗ぬすびとが穴あなをあけてはいるのを見みて、これを撃うって殺ころしたときは、その人ひとには血ちを流ながした罪つみはない。
0 出エジプト記 22 3上 しかし日ひがのぼって後のちならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。
0 出エジプト記 22 5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最もっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最もっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。