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0 出エジプト記 22 6 もし火ひが出でて、いばらに移うつり、積つみあげた麦むぎ束たば、または立たち穂ほ、または畑はたけを焼やいたならば、その火ひを燃もやした者ものは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 7 もし人ひとが金銭きんせんまたは物品ぶっぴんの保管ほかんを隣人りんじんに託たくし、それが隣人りんじんの家いえから盗ぬすまれた時とき、その盗ぬすびとが見みつけられたならば、これを二倍ばいにして償つぐなわせなければならない。
0 出エジプト記 22 8 もし盗ぬすびとが見みつけられなければ、家いえの主人しゅじんを神かみの前まえに連つれてきて、彼かれが隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけたかどうかを、確たしかめなければならない。
0 出エジプト記 22 9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言いい争あらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言いい分ぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 10 もし人ひとが、ろば、または牛うし、または羊ひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんに預あづけて、それが死しぬか、傷きずつくか、あるいは奪うばい去さられても、それを見みた者ものがなければ、
0 出エジプト記 22 11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。
0 出エジプト記 22 12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。
0 出エジプト記 22 14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。