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0 出エジプト記 22 6 もして、いばらにうつり、みあげたむぎたば、またはたち、またははたけいたならば、そのやしたものは、かならずこれをつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 7 もしひと金銭きんせんまたは物品ぶっぴん保管ほかん隣人りんじんたくし、それが隣人りんじんいえからぬすまれたとき、そのぬすびとがつけられたならば、これを二ばいにしてつぐなわせなければならない。
0 出エジプト記 22 8 もしぬすびとがつけられなければ、いえ主人しゅじんかみまえれてきて、かれ隣人りんじんものをかけたかどうかを、たしかめなければならない。
0 出エジプト記 22 9 うしであれ、ろばであれ、ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんなうしなったものであれ、それについてあらそいがおこり『これがそれです』とものがあれば、その双方そうほうぶんを、かみまえさなければならない。そしてかみ有罪ゆうざいさだめられるものは、それを二ばいにしてその相手あいてつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 10 もしひとが、ろば、またはうし、またはひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんあづけて、それがぬか、きずつくか、あるいはうばられても、それをものがなければ、
0 出エジプト記 22 11 双方そうほうあいだに、隣人りんじんものをかけなかったというちかいが、しゅまえになされなければならない。そうすれば、ぬしはこれをれ、隣人りんじんつぐなうにおよばない。
0 出エジプト記 22 12 けれども、それがまさしく自分じぶんところからぬすまれたときは、そのぬしつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 13 もしそれがころされたときは、それを証拠しょうことしてってるならば、そのころされたものはつぐなうにおよばない。
0 出エジプト記 22 14 もしひと隣人りんじんから家畜かちくりて、それがきずつき、または場合ばあい、そのぬしがそれとともにいないときは、かならずこれをつぐなわなければならない。
0 出エジプト記 22 15 もしそのぬしがそれとともにおれば、それをつぐなうにおよばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、そのかりちんをそれにてなければならない。