0 |
出エジプト記 |
22 |
6 |
|
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
7 |
|
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
8 |
|
もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
9 |
|
牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
10 |
|
もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
11 |
|
双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
12 |
|
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
13 |
|
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
14 |
|
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。 |
0 |
出エジプト記 |
22 |
15 |
|
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。 |