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出エジプト記 |
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しかし、ほかの害がある時は、命には命、 |
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出エジプト記 |
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目には目、歯には歯、手には手、足には足、 |
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出エジプト記 |
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焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。 |
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出エジプト記 |
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もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 |
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出エジプト記 |
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また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 |
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出エジプト記 |
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28 |
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もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。 |
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出エジプト記 |
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29 |
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牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。 |
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出エジプト記 |
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彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。 |
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出エジプト記 |
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男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。 |
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出エジプト記 |
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牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。 |