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0 レビ記 20 11 その父ちちの妻つまと寝ねる者ものは、その父ちちをはずかしめる者ものである。彼かれらはふたりとも必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。
0 レビ記 20 12 子この妻つまと寝ねる者ものは、ふたり共ともに必かならず殺ころされなければならない。彼かれらは道みちならぬことをしたので、その血ちは彼かれらに帰きするであろう。
0 レビ記 20 13 女おんなと寝ねるように男おとこと寝ねる者ものは、ふたりとも憎にくむべき事ことをしたので、必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。
0 レビ記 20 14 女おんなをその母ははと一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、彼かれも、女おんなたちも火ひに焼やかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。
0 レビ記 20 15 男おとこがもし、獣けものと寝ねるならば彼かれは必かならず殺ころされなければならない。あなたがたはまた、その獣けものを殺ころさなければならない。
0 レビ記 20 16 女おんながもし、獣けものに近ちかづいて、これと寝ねるならば、あなたは、その女おんなと獣けものとを殺ころさなければならない。彼かれらは必かならず殺ころさるべきである。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。
0 レビ記 20 17 人ひとがもし、その姉妹しまい、すなわち父ちちの娘むすめ、あるいは母ははの娘むすめに近ちかづいて、その姉妹しまいのはだを見み、女おんなはその兄弟きょうだいのはだを見みるならば、これは恥はずべき事ことである。彼かれらは、その民たみの人々ひとびとの目めの前まえで、断たたれなければならない。彼かれは、その姉妹しまいを犯おかしたのであるから、その罪つみを負おわなければならない。
0 レビ記 20 18 人ひとがもし、月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、そのはだを現あらわすならば、男おとこは女おんなの源みなもとを現あらわし、女おんなは自分じぶんの血ちの源みなもとを現あらわしたのであるから、ふたり共ともにその民たみのうちから断たたれなければならない。
0 レビ記 20 19 あなたの母ははの姉妹しまい、またはあなたの父ちちの姉妹しまいを犯おかしてはならない。これは、自分じぶんの肉親にくしんの者ものを犯おかすことであるから、彼かれらはその罪つみを負おわなければならない。
0 レビ記 20 20 人ひとがもし、そのおばと寝ねるならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼かれらはその罪つみを負おい、子こなくして死しぬであろう。