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0 民数記 15 7 また、ぶどうしゅ一ヒンの三ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげて、しゅこうばしいかおりとしなければならない。
0 民数記 15 8 またあなたが特別とくべつ誓願せいがんそなもの、あるいは酬恩祭しゅうおんさいを、しゅにささげるときわか雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、
0 民数記 15 9 麦粉むぎこ一エパの十ぶんの三に、あぶら一ヒンの二ぶんの一をぜたものを、素祭そさいとして、わか雄牛おうしともにささげ、
0 民数記 15 10 また、ぶどうしゅ一ヒンの二ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげなければならない。これは火祭かさいであって、しゅこうばしいかおりとするものである。
0 民数記 15 11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいはやぎは、一とうごとに、このようにしなければならない。
0 民数記 15 12 すなわち、あなたがたのささげるかずにてらし、そのかずにしたがって、一とうごとに、このようにしなければならない。
0 民数記 15 13 すべてくにうまれたものが、火祭かさいをささげて、しゅこうばしいかおりとするときは、このように、これらのことをおこなわなければならない。
0 民数記 15 14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこくじん、またはあなたがたのうちに、代々よよながくものが、火祭かさいをささげて、しゅこうばしいかおりとしようとするときは、あなたがたがするように、そのひともしなければならない。
0 民数記 15 15 会衆かいしゅうたるものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこくじんも、同一どういつさだめにしたがわなければならない。これは、あなたがたが代々よよながくまもるべきさだめである。他国たこくひとも、しゅまえには、あなたがたとひとしくなければならない。
0 民数記 15 16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこくじんも、同一どういつ律法りっぽう同一どういつのおきてにしたがわなければならない』」。