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0 民数記 15 7 また、ぶどう酒しゅ一ヒンの三分ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。
0 民数記 15 8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩祭しゅうおんさいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、
0 民数記 15 9 麦粉むぎこ一エパの十分ぶんの三に、油あぶら一ヒンの二分ぶんの一を混まぜたものを、素祭そさいとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、
0 民数記 15 10 また、ぶどう酒しゅ一ヒンの二分ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげなければならない。これは火祭かさいであって、主しゅに香こうばしいかおりとするものである。
0 民数記 15 11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいは子こやぎは、一頭とうごとに、このようにしなければならない。
0 民数記 15 12 すなわち、あなたがたのささげる数かずにてらし、その数かずにしたがって、一頭とうごとに、このようにしなければならない。
0 民数記 15 13 すべて国くにに生うまれた者ものが、火祭かさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行おこなわなければならない。
0 民数記 15 14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じん、またはあなたがたのうちに、代々よよながく住すむ者ものが、火祭かさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしようとする時ときは、あなたがたがするように、その人ひともしなければならない。
0 民数記 15 15 会衆かいしゅうたる者ものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんも、同一どういつの定さだめに従したがわなければならない。これは、あなたがたが代々よよながく守まもるべき定さだめである。他国たこくの人ひとも、主しゅの前まえには、あなたがたと等ひとしくなければならない。
0 民数記 15 16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんも、同一どういつの律法りっぽう、同一どういつのおきてに従したがわなければならない』」。