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0 民数記 15 27 もしひとがあやまってつみおかときは、一さいやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげなければならない。
0 民数記 15 28 そして祭司さいしは、ひとがあやまってつみおかしたとき、そのあやまってつみおかしたひとのために、しゅまえつみのあがないをして、そのつみをあがなわなければならない。そうすれば、かれはゆるされるであろう。
0 民数記 15 29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、くにうまれたものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこくじんでも、あやまってつみおかものには、あなたがたは同一どういつ律法りっぽうもちいなければならない。
0 民数記 15 30 しかし、くにうまれたものでも、他国たこくひとでも、故意こいつみおかものしゅけがすもので、そのひとたみのうちからたれなければならない。
0 民数記 15 31 かれしゅ言葉ことばあなどり、そのいましめをやぶったのであるから、かならたれ、そのつみわなければならない』」。
0 民数記 15 32 イスラエルの人々ひとびと荒野あらのにおるとき、安息日あんそくにちにひとりのひとが、たきぎをあつめるのをた。
0 民数記 15 33 そのたきぎをあつめるのを人々ひとびとは、そのひとをモーセとアロン、およびぜん会衆かいしゅうのもとにれてきたが、
0 民数記 15 34 どうあつかうべきか、まだしめしをけていなかったので、かれめておいた。
0 民数記 15 35 そのとき、しゅはモーセにわれた、「そのひとかならころされなければならない。ぜん会衆かいしゅう宿営しゅくえいそとで、かれいしころさなければならない」。
0 民数記 15 36 そこで、ぜん会衆かいしゅうかれ宿営しゅくえいそとし、かれいしころし、しゅがモーセにめいじられたようにした。