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0 民数記 19 1 しゅはモーセとアロンにわれた、
0 民数記 19 2 しゅめいじられた律法りっぽうさだめはつぎのとおりである。すなわち『イスラエルの人々ひとびとげて、完全かんぜんで、きずがなく、まだくびきをったことのないあか雌牛めうしを、あなたのもとにいてこさせ、
0 民数記 19 3 これを祭司さいしエレアザルにわたして、宿営しゅくえいそとにひきさせ、かれまえでこれをほふらせなければならない。
0 民数記 19 4 そして祭司さいしエレアザルは、ゆびをもってそのり、会見かいけん幕屋まくやひょうかって、そのを七たびふりかけなければならない。
0 民数記 19 5 ついでその雌牛めうし自分じぶんまえかせ、そのかわにくとは、その汚物おぶつともかなければならない。
0 民数記 19 6 そして祭司さいし香柏こうはくと、ヒソプと、いととをって雌牛めうしえているなかにれなければならない。
0 民数記 19 7 そして祭司さいし衣服いふくあらい、みずをすすいでのち宿営しゅくえいに、はいることができる。ただし祭司さいしゆうまでけがれる。
0 民数記 19 8 またその雌牛めうしいたものみず衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。かれゆうまでけがれる。
0 民数記 19 9 それからきよものがひとり、その雌牛めうしはいあつめ、宿営しゅくえいそときよところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびと会衆かいしゅうのため、けがれをきよめるみずをつくるためにそなえるものであって、つみきよめるものである。
0 民数記 19 10 その雌牛めうしはいあつめたもの衣服いふくあらわなければならない。そのひとゆうまでけがれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこくじんとの、永久えいきゅうまもるべきさだめとしなければならない。