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0 民数記 19 1 主しゅはモーセとアロンに言いわれた、
0 民数記 19 2 「主しゅの命めいじられた律法りっぽうの定さだめは次つぎのとおりである。すなわち『イスラエルの人々ひとびとに告つげて、完全かんぜんで、傷きずがなく、まだくびきを負おったことのない赤あかい雌牛めうしを、あなたのもとに引ひいてこさせ、
0 民数記 19 3 これを祭司さいしエレアザルにわたして、宿営しゅくえいの外そとにひき出ださせ、彼かれの前まえでこれをほふらせなければならない。
0 民数記 19 4 そして祭司さいしエレアザルは、指ゆびをもってその血ちを取とり、会見かいけんの幕屋まくやの表ひょうに向むかって、その血ちを七たびふりかけなければならない。
0 民数記 19 5 ついでその雌牛めうしを自分じぶんの目めの前まえで焼やかせ、その皮かわと肉にくと血ちとは、その汚物おぶつと共ともに焼やかなければならない。
0 民数記 19 6 そして祭司さいしは香柏こうはくの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いととを取とって雌牛めうしの燃もえているなかに投なげ入いれなければならない。
0 民数記 19 7 そして祭司さいしは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすいで後のち、宿営しゅくえいに、はいることができる。ただし祭司さいしは夕ゆうまで汚けがれる。
0 民数記 19 8 またその雌牛めうしを焼やいた者ものも水みずで衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれも夕ゆうまで汚けがれる。
0 民数記 19 9 それから身みの清きよい者ものがひとり、その雌牛めうしの灰はいを集あつめ、宿営しゅくえいの外そとの清きよい所ところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびとの会衆かいしゅうのため、汚けがれを清きよめる水みずをつくるために備そなえるものであって、罪つみを清きよめるものである。
0 民数記 19 10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚けがれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人じんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。