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0 民数記 19 11 すべてひと死体したいれるものは、七日なぬかのあいだけがれる。
0 民数記 19 12 そのひとは三七日なぬかとに、このはいみずをもってきよめなければならない。そうすればきよくなるであろう。しかし、もし三七日なぬかとに、きよめないならば、きよくならないであろう。
0 民数記 19 13 すべて死人しにん死体したいれて、きよめないものしゅ幕屋まくやけがもので、そのひとはイスラエルからたれなければならない。けがれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひときよくならず、そのけがれは、なお、そのにあるからである。
0 民数記 19 14 ひと天幕てんまくなかんだときもちいる律法りっぽうつぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいったもの、およびすべてその天幕てんまくにいたもの七日なぬかのあいだけがれる。
0 民数記 19 15 ふたでうえをおおわないうつわはみなけがれる。
0 民数記 19 16 つるぎでころされたもの、またはんだもの、またはひとほね、またははかなどに、野外やがいれるものみな七日なぬかのあいだけがれる。
0 民数記 19 17 けがれたものがあったときには、つみきよめるいた雌牛めうしはいってうつわれ、ながれのみずをこれにくわえ、
0 民数記 19 18 きよものがひとりヒソプをって、そのみずひたし、これをその天幕てんまくと、すべてのうつわと、そこにいた人々ひとびとと、ほね、あるいはころされたもの、あるいはんだもの、あるいははかなどにれたものとにふりかけなければならない。
0 民数記 19 19 すなわちそのきよひとは三七日なぬかとにそのけがれたものに、それをふりかけなければならない。そして七日なぬかにそのひときよめ、衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。そうすればゆうになってきよくなるであろう。
0 民数記 19 20 しかし、けがれてきよめないひとしゅ聖所せいじょけがもので、そのひと会衆かいしゅうのうちからたれなければならない。けがれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひとけがれているからである。