| 0 | 民数記 | 19 | 11 |  | すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 12 |  | その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めないならば、清くならないであろう。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 13 |  | すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 14 |  | 人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 15 |  | ふたで上をおおわない器はみな汚れる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 16 |  | つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだ汚れる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 17 |  | 汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 18 |  | 身の清い者がひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、あるいは墓などに触れた者とにふりかけなければならない。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 19 |  | すなわちその身の清い人は三日目と七日目とにその汚れたものに、それをふりかけなければならない。そして七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。そうすれば夕になって清くなるであろう。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 19 | 20 |  | しかし、汚れて身を清めない人は主の聖所を汚す者で、その人は会衆のうちから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は汚れているからである。 |