口語約聖書検索

検索条件 : 
# 書名 章 節 コメント テキスト
0 民数記 18 13 国くにのすべての産物さんぶつの初物はつもので、人々ひとびとが主しゅのもとに携たずさえてきたものは、あなたに帰きするであろう。あなたの家いえの者もののうち、清きよい者ものはみな、これを食たべることができる。
0 民数記 18 14 イスラエルのうちの奉納物ほうのうぶつはみな、あなたに帰きする。
0 民数記 18 15 すべて肉にくなる者もののういごであって、主しゅにささげられる者ものはみな、人ひとでも獣けものでも、あなたに帰きする。ただし、人ひとのういごは必かならずあがなわなければならない。また汚けがれた獣けもののういごも、あがなわなければならない。
0 民数記 18 16 人ひとのういごは生後せいご一か月げつで、あがなわなければならない。そのあがない金きんはあなたの値ね積づもりにより、聖所せいじょのシケルにしたがって、銀ぎん五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。
0 民数記 18 17 しかし、牛うしのういご、羊ひつじのういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖せいなるものである。その血ちを祭壇さいだんに注そそぎかけ、その脂肪しぼうを焼やいて火祭かさいとし、香こうばしいかおりとして、主しゅにささげなければならない。
0 民数記 18 18 その肉にくはあなたに帰きする。それは揺祭ようさいの胸むねや右みぎのももと同おなじく、あなたに帰きする。
0 民数記 18 19 イスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる供そなえ物ものはみな、あなたとあなたのむすこ娘むすめとに与あたえて、永久えいきゅうに受うける分ぶんとする。これは主しゅの前まえにあって、あなたとあなたの子孫しそんとに対たいし、永遠えいえんに変かわらぬ塩しおの契約けいやくである」。
0 民数記 18 20 主しゅはまたアロンに言いわれた、「あなたはイスラエルの人々ひとびとの地ちのうちに、嗣し業ぎょうをもってはならない。また彼かれらのうちに、何なにの分ぶんをも持もってはならない。彼かれらのうちにあって、わたしがあなたの分ぶんであり、あなたの嗣し業ぎょうである。
0 民数記 18 21 わたしはレビの子孫しそんにはイスラエルにおいて、すべて十分ぶんの一を嗣し業ぎょうとして与あたえ、その働はたらき、すなわち、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきに報むくいる。
0 民数記 18 22 イスラエルの人々ひとびとは、かさねて会見かいけんの幕屋まくやに近ちかづいてはならない。罪つみを得えて死しなないためである。