| 0 | 民数記 | 18 | 13 |  | 国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 14 |  | イスラエルのうちの奉納物はみな、あなたに帰する。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 15 |  | すべて肉なる者のういごであって、主にささげられる者はみな、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人のういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣のういごも、あがなわなければならない。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 16 |  | 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 17 |  | しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 18 |  | その肉はあなたに帰する。それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 19 |  | イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らぬ塩の契約である」。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 20 |  | 主はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 21 |  | わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。 | 
      
        | 0 | 民数記 | 18 | 22 |  | イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。 |