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0 民数記 18 23 レビびとだけが会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。彼かれらがその罪つみを負おうであろう。彼かれらがイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣し業ぎょうの地ちを持もたないことをもって、あなたがたの代々よよながく守まもるべき定さだめとしなければならない。
0 民数記 18 24 わたしはイスラエルの人々ひとびとが供そなえ物ものとして主しゅにささげる十分ぶんの一を、レビびとに嗣し業ぎょうとして与あたえた。それで『彼かれらはイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣し業ぎょうの地ちを持もってはならない』と、わたしは彼かれらに言いったのである」。
0 民数記 18 25 主しゅはモーセに言いわれた、
0 民数記 18 26 「レビびとに言いいなさい、『わたしがイスラエルの人々ひとびとから取とって、嗣し業ぎょうとして与あたえる十分ぶんの一を受うける時とき、あなたがたはその十分ぶんの一の十分ぶんの一を、主しゅにささげなければならない。
0 民数記 18 27 あなたがたのささげ物ものは、打うち場ばからの穀物こくもつや、酒さかぶねからのぶどう酒しゅと同おなじように見みなされるであろう。
0 民数記 18 28 そのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々ひとびとから受うけるすべての十分ぶんの一の物もののうちから、主しゅに供そなえ物ものをささげ、主しゅにささげたその供そなえ物ものを、祭司さいしアロンに与あたえなければならない。
0 民数記 18 29 あなたがたの受うけるすべての贈物もののうちから、その良よいところ、すなわち、聖せいなる部分ぶぶんを取とって、ことごとく供そなえ物ものとして、主しゅにささげなければならない』。
0 民数記 18 30 あなたはまた彼かれらに言いいなさい、『あなたがたが、そのうちから良よいところを取とってささげる時とき、その残のこりの部分ぶぶんはレビびとには、打うち場ばの産物さんぶつや、酒さかぶねの産物さんぶつと同おなじように見みなされるであろう。
0 民数記 18 31 あなたがたと、あなたがたの家族かぞくとは、どこでそれを食たべてもよい。これは会見かいけんの幕屋まくやであなたがたがする働はたらきの報酬ほうしゅうである。
0 民数記 18 32 あなたがたが、その良よいところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪つみを負おわないであろう。あなたがたはイスラエルの人々ひとびとの聖せいなる供そなえ物ものを汚けがしてはならない。死しをまぬかれるためである』」。