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0 申命記 17 6 ふたりの証人しょうにんまたは三にん証人しょうにん証言しょうげんによってころすべきものころさなければならない。ただひとりの証人しょうにん証言しょうげんによってころしてはならない。
0 申命記 17 7 そのようなものころすには、証人しょうにんがまずくだし、それからたみみなくださなければならない。こうしてあなたのうちからあくのぞらなければならない。
0 申命記 17 8 まちうちうったことおこり、その事件じけんがもしながこと、または権利けんりあらそこと、またはひとったことなどであって、あなたが、さばきかねるものであるときは、ってあなたのかみしゅえらばれる場所ばしょにのぼり、
0 申命記 17 9 レビびとである祭司さいしと、そのとき裁判人さいばんにんとにってたずねなければならない。かれらはあなたに判決はんけつ言葉ことばげるであろう。
0 申命記 17 10 あなたは、しゅえらばれるその場所ばしょで、かれらがげる言葉ことばしたがっておこない、すべてかれらがおしえるようにまもおこなわなければならない。
0 申命記 17 11 すなわちかれらがおしえる律法りっぽうと、かれらがげる判決はんけつとにしたがっておこなわなければならない。かれらがげる言葉ことばにそむいて、みぎにもひだりにもかたよってはならない。
0 申命記 17 12 もしひとがほしいままにふるまい、あなたのかみしゅまえってつかえる祭司さいしまたは裁判人さいばんにんしたがわないならば、そのひところして、イスラエルのうちからあくのぞかなければならない。
0 申命記 17 13 そうすればたみみないておそれ、かさねてほしいままにふるまうことをしないであろう。
0 申命記 17 14 あなたのかみしゅたまわるき、それをてそこにむようになるとき、もしあなたが『わたしも周囲しゅういのすべてのくにびとのように、わたしのうえおうてよう』とうならば、
0 申命記 17 15 かならずあなたのかみしゅえらばれるものを、あなたのうえてておうとしなければならない。同胞どうほうのひとりを、あなたのうえてておうとしなければならない。同胞どうほうでない外国がいこくじんをあなたのうえててはならない。