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0 申命記 17 16 王おうとなる人ひとは自分じぶんのために馬うまを多おおく獲えようとしてはならない。また馬うまを多おおく獲えるために民たみをエジプトに帰かえらせてはならない。主しゅはあなたがたにむかって、『この後のちかさねてこの道みちに帰かえってはならない』と仰おおせられたからである。
0 申命記 17 17 また妻つまを多おおく持もって心こころを、迷まよわしてはならない。また自分じぶんのために金銀きんぎんを多おおくたくわえてはならない。
0 申命記 17 18 彼かれが国くにの王位おういにつくようになったら、レビびとである祭司さいしの保管ほかんする書物しょもつから、この律法りっぽうの写うつしを一つの書物しょもつに書かきしるさせ、
0 申命記 17 19 世よに生いきながらえる日ひの間あいだ、常つねにそれを自分じぶんのもとに置おいて読よみ、こうしてその神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなび、この律法りっぽうのすべての言葉ことばと、これらの定さだめとを守まもって行おこなわなければならない。
0 申命記 17 20 そうすれば彼かれの心こころが同胞どうほうを見みくだして、高たかぶることなく、また戒いましめを離はなれて、右みぎにも左ひだりにも曲まがることなく、その子孫しそんと共ともにイスラエルにおいて、長ながくその位くらいにとどまることができるであろう。
0 申命記 18 1 レビびとである祭司さいしすなわちレビの全部ぜんぶ族ぞくはイスラエルのうちに、分ぶんも嗣し業ぎょうも持もたない。彼かれらは主しゅにささげられる火祭かさいの物ものと、その他たのささげ物ものとを食たべなければならない。
0 申命記 18 2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣し業ぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣し業ぎょうである。
0 申命記 18 3 祭司さいしが民たみから受うける分ぶんは次つぎのとおりである。すなわち犠牲ぎせいをささげる者ものは、牛うしでも、羊ひつじでも、その肩かたと、両方りょうほうのほおと、胃いとを祭司さいしに与あたえなければならない。
0 申命記 18 4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。
0 申命記 18 5 あなたの神かみ、主しゅがすべての部族ぶぞくのうちから彼かれを選えらび出だして、彼かれとその子孫しそんを長ながく主しゅの名なによって立たって仕つかえさせられるからである。