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申命記 |
19 |
14 |
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あなたの神、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならない。 |
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申命記 |
19 |
15 |
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どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯す罪は、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証言により、または三人の証人の証言によって、その事を定めなければならない。 |
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申命記 |
19 |
16 |
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もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、 |
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申命記 |
19 |
17 |
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その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。 |
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申命記 |
19 |
18 |
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その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、 |
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申命記 |
19 |
19 |
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あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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申命記 |
19 |
20 |
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そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。 |
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申命記 |
19 |
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あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。 |
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申命記 |
20 |
1 |
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あなたが敵と戦うために出る時、馬と戦車と、あなたよりも大ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの国から導きのぼられたあなたの神、主が共におられるからである。 |
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申命記 |
20 |
2 |
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あなたがたが戦いに臨むとき、祭司は進み出て民に告げて、 |