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0 申命記 19 4 ひところしたものがそこにのがれて、いのちまっとうすべき場合ばあいつぎのとおりである。すなわち以前いぜんからにくむこともないのに、らないでその隣人りんじんころした場合ばあい
0 申命記 19 5 たとえばひとろうとして、隣人りんじん一緒いっしょはやしり、におのをって、たおそうとちおろすとき、そのあたまからけ、隣人りんじんにあたって、なせたような場合ばあいがそれである。そういうひとはこれらのまちの一つにのがれて、いのちまっとうすることができる。
0 申命記 19 6 そうしなければ、復讐ふくしゅうするものいかって、そのころしたものいかけ、みちながいために、ついにいついてころすであろう。しかし、そのひと以前いぜんからかれにくんでいたものでないから、ころされる理由りゆうはない。
0 申命記 19 7 それでわたしはあなたにめいじて『三つのまちをあなたのために指定していしなければならない』とったのである。
0 申命記 19 8 あなたのかみしゅ先祖せんぞたちにちかわれたように、あなたの領域りょういきひろめ、先祖せんぞたちにあたえるとわれたを、ことごとくたまわるとき、――
0 申命記 19 9 わたしが、きょう、めいじるこのすべてのいましめをまもって、それをおこない、あなたのかみしゅあいして、つねにそのみちあゆとき――あなたはこれら三つのまちのほかに、また三つのまちをあなたのためにくわえなければならない。
0 申命記 19 10 これはあなたのかみしゅあたえてぎょうとされるのうちで、つみのないものながされないようにするためである。そうしなければ、そのながしたとがは、あなたにするであろう。
0 申命記 19 11 しかし、もしひと隣人りんじんにくんでそれをつけねらい、ちかかってそのひところし、そしてこれらのまちの一つにのがれるならば、
0 申命記 19 12 そのまち長老ちょうろうたちはひとをつかわしてかれをそこからいてこさせ、復讐ふくしゅうするものにわたしてころさせなければならない。
0 申命記 19 13 かれをあわれんではならない。つみのないものながしたとがを、イスラエルからのぞかなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。