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0 申命記 21 13 また捕虜ほりょ着物きものぎすてて、あなたのいえにおり、自分じぶん父母ふぼのために一かげつのあいだなげかなければならない。そしてのち、あなたは彼女かのじょところにはいって、そのおっととなり、彼女かのじょつまとすることができる。
0 申命記 21 14 そののちあなたがもし彼女かのじょこのまなくなったならば、彼女かのじょ自由じゆうらせなければならない。けっしてかねってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょ奴隷どれいのようにあしらってはならない。
0 申命記 21 15 ひとがふたりのつまをもち、そのひとりはあいするもの、ひとりはにいらないものであって、そのあいするものにいらないもののふたりが、ともにおとこみ、もしその長子ちょうしが、にいらないおんなんだものであるときは、
0 申命記 21 16 そのたちに自分じぶん財産ざいさんがせるときにいらないおんなんだ長子ちょうしをさしおいて、あいするおんなんだ長子ちょうしとすることはできない。
0 申命記 21 17 かならずそのにいらないものんだ長子ちょうしであることをみとめ、自分じぶん財産ざいさんけるときには、これに二ばいまえあたえなければならない。これは自分じぶんちからはじめであって、長子ちょうし特権とっけんっているからである。
0 申命記 21 18 もし、わがままで、えないがあって、ちち言葉ことばにも、はは言葉ことばにもしたがわず、父母ふぼがこれをらしてもきかないときは、
0 申命記 21 19 その父母ふぼはこれをとらえて、そのまちもんき、まち長老ちょうろうたちのまえし、
0 申命記 21 20 まち長老ちょうろうたちにわなければならない、『わたしたちのこのはわがままで、えません。わたしたちの言葉ことばしたがわず、身持みもちがわるく、だい酒飲さけのみです』。
0 申命記 21 21 そのとき、まちひとみなかれいしころし、あなたがたのうちからあくのぞらなければならない。そうすれば、イスラエルはみないておそれるであろう。
0 申命記 21 22 もしひとにあたるつみおかしてころされ、あなたがそれをうえにかけるときは、