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0 申命記 21 13 また捕虜ほりょの着物きものを脱ぬぎすてて、あなたの家いえにおり、自分じぶんの父母ふぼのために一か月げつのあいだ嘆なげかなければならない。そして後のち、あなたは彼女かのじょの所ところにはいって、その夫おっととなり、彼女かのじょを妻つまとすることができる。
0 申命記 21 14 その後のちあなたがもし彼女かのじょを好このまなくなったならば、彼女かのじょを自由じゆうに去さらせなければならない。決けっして金かねで売うってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょを奴隷どれいのようにあしらってはならない。
0 申命記 21 15 人ひとがふたりの妻つまをもち、そのひとりは愛あいする者もの、ひとりは気きにいらない者ものであって、その愛あいする者ものと気きにいらない者もののふたりが、ともに男おとこの子こを産うみ、もしその長子ちょうしが、気きにいらない女おんなの産うんだ者ものである時ときは、
0 申命記 21 16 その子こたちに自分じぶんの財産ざいさんを継つがせる時とき、気きにいらない女おんなの産うんだ長子ちょうしをさしおいて、愛あいする女おんなの産うんだ子こを長子ちょうしとすることはできない。
0 申命記 21 17 必かならずその気きにいらない者ものの産うんだ子こが長子ちょうしであることを認みとめ、自分じぶんの財産ざいさんを分わける時ときには、これに二倍ばいの分わけ前まえを与あたえなければならない。これは自分じぶんの力ちからの初はじめであって、長子ちょうしの特権とっけんを持もっているからである。
0 申命記 21 18 もし、わがままで、手てに負おえない子こがあって、父ちちの言葉ことばにも、母ははの言葉ことばにも従したがわず、父母ふぼがこれを懲こらしてもきかない時ときは、
0 申命記 21 19 その父母ふぼはこれを捕とらえて、その町まちの門もんに行いき、町まちの長老ちょうろうたちの前まえに出だし、
0 申命記 21 20 町まちの長老ちょうろうたちに言いわなければならない、『わたしたちのこの子こはわがままで、手てに負おえません。わたしたちの言葉ことばに従したがわず、身持みもちが悪わるく、大だい酒飲さけのみです』。
0 申命記 21 21 そのとき、町まちの人ひとは皆みな、彼かれを石いしで撃うち殺ころし、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。そうすれば、イスラエルは皆みな聞きいて恐おそれるであろう。
0 申命記 21 22 もし人ひとが死しにあたる罪つみを犯おかして殺ころされ、あなたがそれを木きの上うえにかける時ときは、