口語約聖書検索

検索条件 : 
書名 コメント テキスト
0 申命記 21 23 翌朝よくあさまでその死体したいうえめておいてはならない。かならずそれをそののうちにめなければならない。にかけられたものかみにのろわれたものだからである。あなたのかみしゅぎょうとしてたまわるけがしてはならない。
0 申命記 22 1 あなたの兄弟きょうだいうし、またはひつじまよっているのをて、それを見捨みすてておいてはならない。かならずそれを兄弟きょうだいのところへれてかえらなければならない。
0 申命記 22 2 もしその兄弟きょうだいちかくのものでなく、らないひとであるならば、それを自分じぶんいえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいたずねてきたときに、それをかれかえさなければならない。
0 申命記 22 3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きもの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいうしなったものつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。
0 申命記 22 4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたはうしみちたおれているのをて、見捨みすてておいてはならない。かならずそれをたすおこさなければならない。
0 申命記 22 5 おんなおとこ着物きものてはならない。またおとこおんな着物きものてはならない。あなたのかみしゅはそのようなことをするものみきらわれるからである。
0 申命記 22 6 もしあなたがみちで、うえ、または地面じめんとりのあるのをつけ、そのなかひよこまたはたまごがあって、ははとりがそのひよこまたはたまごいているならば、ははとりひよこ一緒いっしょってはならない。
0 申命記 22 7 かならははとりらせ、ただひよこだけをらなければならない。そうすればあなたはさいわいをながきながらえることができるであろう。
0 申命記 22 8 あたらしいいえてるときは、屋根やね欄干らんかんもうけなければならない。それはひと屋根やねからちて、のとがをあなたのいえすることのないようにするためである。
0 申命記 22 9 ぶどうはたけに二しゅたねぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいたたねからさんするものも、ぶどうはたけからものも、みなむべきものとなるであろう。