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0 申命記 21 23 翌朝よくあさまでその死体したいを木きの上うえに留とめておいてはならない。必かならずそれをその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣し業ぎょうとして賜たまわる地ちを汚けがしてはならない。
0 申命記 22 1 あなたの兄弟きょうだいの牛うし、または羊ひつじの迷まよっているのを見みて、それを見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを兄弟きょうだいのところへ連つれて帰かえらなければならない。
0 申命記 22 2 もしその兄弟きょうだいが近ちかくの者ものでなく、知しらない人ひとであるならば、それを自分じぶんの家いえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいが尋たずねてきた時ときに、それを彼かれに返かえさなければならない。
0 申命記 22 3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きものの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいの失うしなった物ものを見みつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。
0 申命記 22 4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。
0 申命記 22 5 女おんなは男おとこの着物きものを着きてはならない。また男おとこは女おんなの着物きものを着きてはならない。あなたの神かみ、主しゅはそのような事ことをする者ものを忌いみきらわれるからである。
0 申命記 22 6 もしあなたが道みちで、木きの上うえ、または地面じめんに鳥とりの巣すのあるのを見みつけ、その中なかに雛ひよこまたは卵たまごがあって、母はは鳥とりがその雛ひよこまたは卵たまごを抱だいているならば、母はは鳥とりを雛ひよこと一緒いっしょに取とってはならない。
0 申命記 22 7 必かならず母はは鳥とりを去さらせ、ただ雛ひよこだけを取とらなければならない。そうすればあなたはさいわいを得え、長ながく生いきながらえることができるであろう。
0 申命記 22 8 新あたらしい家いえを建たてる時ときは、屋根やねに欄干らんかんを設もうけなければならない。それは人ひとが屋根やねから落おちて、血ちのとがをあなたの家いえに帰きすることのないようにするためである。
0 申命記 22 9 ぶどう畑はたけに二種しゅの種たねを混まぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種たねから産さんする物ものも、ぶどう畑はたけから出でる物ものも、みな忌いむべき物ものとなるであろう。