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0 申命記 22 20 しかし、この非難ひなん真実しんじつであって、そのおんな処女しょじょ証拠しょうこられないときは、
0 申命記 22 21 そのおんなちちいえ入口いりぐちにひきし、まち人々ひとびと彼女かのじょいしころさなければならない。彼女かのじょちちいえで、みだらなことをおこない、イスラエルのうちにおろかなことをしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。
0 申命記 22 22 もしおっとのあるおんなているおとこつけたならば、そのおんなおとこおよびそのおんな一緒いっしょころし、こうしてイスラエルのうちからあくのぞらなければならない。
0 申命記 22 23 もし処女しょじょであるおんなが、ひと婚約こんやくしたのちおとこまちうちでそのおんない、これをおかしたならば、
0 申命記 22 24 あなたがたはそのふたりをまちもんにひきして、いしころさなければならない。これはそのおんなまちうちにおりながらさけばなかったからであり、またそのおとこ隣人りんじんつまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。
0 申命記 22 25 しかし、おとこが、ひと婚約こんやくしたおんない、そのおんなとらえてこれをおかしたならば、そのおとこだけをころさなければならない。
0 申命記 22 26 そのおんなにはなにもしてはならない。おんなにはにあたるつみがない。ひとがその隣人りんじんちむかって、それをころしたとおな事件じけんだからである。
0 申命記 22 27 これはおとこおんなったので、ひと婚約こんやくしたそのおんなさけんだけれども、すくものがなかったのである。
0 申命記 22 28 まだひと婚約こんやくしない処女しょじょであるおんなに、おとこい、これをとらえておかし、ふたりがつけられたならば、
0 申命記 22 29 おんなおかしたおとこおんなちちぎん五十シケルをあたえて、おんな自分じぶんつまとしなければならない。かれはそのおんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうそのおんなすことはできない。