0 |
申命記 |
24 |
5 |
|
人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
6 |
|
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。 |
0 |
申命記 |
24 |
7 |
|
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
8 |
|
らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
9 |
|
あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
10 |
|
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
11 |
|
あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
12 |
|
もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
13 |
|
その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。 |
0 |
申命記 |
24 |
14 |
|
貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。 |