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申命記 |
23 |
20 |
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外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。 |
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申命記 |
23 |
21 |
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あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。 |
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申命記 |
23 |
22 |
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しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。 |
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申命記 |
23 |
23 |
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あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。 |
0 |
申命記 |
23 |
24 |
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あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。 |
0 |
申命記 |
23 |
25 |
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あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。 |
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申命記 |
24 |
1 |
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人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。 |
0 |
申命記 |
24 |
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女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、 |
0 |
申命記 |
24 |
3 |
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後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、 |
0 |
申命記 |
24 |
4 |
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彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。 |