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0 申命記 23 20 外国がいこく人じんには利息りそくを取とって貸かしてもよい。ただ兄弟きょうだいには利息りそくを取とって貸かしてはならない。これはあなたが、はいって取とる地ちで、あなたの神かみ、主しゅがすべてあなたのする事ことに祝福しゅくふくを与あたえられるためである。
0 申命記 23 21 あなたの神かみ、主しゅに誓願せいがんをかける時とき、それを果はたすことを怠おこたってはならない。あなたの神かみ、主しゅは必かならずそれをあなたに求もとめられるからである。それを怠おこたるときは罪つみを得えるであろう。
0 申命記 23 22 しかし、あなたが誓願せいがんをかけないならば、罪つみを得えることはない。
0 申命記 23 23 あなたが口くちで言いった事ことは守まもって行おこなわなければならない。あなたが口くちで約束やくそくした事ことは、あなたの神かみ、主しゅにあなたが自発じはつ的まとに誓願せいがんしたのだからである。
0 申命記 23 24 あなたが隣人りんじんのぶどう畑はたけにはいる時とき、そのぶどうを心こころにまかせて飽あきるほど食たべてもよい。しかし、あなたの器うつわの中なかに取とり入いれてはならない。
0 申命記 23 25 あなたが隣人りんじんの麦畑むぎばたけにはいる時とき、手てでその穂ほを摘つんで食たべてもよい。しかし、あなたの隣人りんじんの麦畑むぎばたけにかまを入いれてはならない。
0 申命記 24 1 人ひとが妻つまをめとって、結婚けっこんしたのちに、その女おんなに恥はずべきことのあるのを見みて、好このまなくなったならば、離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえを去さらせなければならない。
0 申命記 24 2 女おんながその家いえを出でてのち、行いって、ほかの人ひとにとつぎ、
0 申命記 24 3 後のちの夫おっとも彼女かのじょをきらって、離縁りえん状じょうを書かき、その手てに渡わたして家いえを去さらせるか、または妻つまにめとった後のちの夫おっとが死しんだときは、
0 申命記 24 4 彼女かのじょはすでに身みを汚けがしたのちであるから、彼女かのじょを去さらせた先さきの夫おっとは、ふたたび彼女かのじょを妻つまにめとることはできない。これは主しゅの前まえに憎にくむべき事ことだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣し業ぎょうとしてあなたに与あたえられる地ちに罪つみを負おわせてはならない。