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申命記 |
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あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。 |
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申命記 |
23 |
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しかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。 |
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申命記 |
23 |
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あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。 |
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申命記 |
23 |
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また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。 |
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申命記 |
23 |
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あなたの神、主があなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。 |
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申命記 |
23 |
15 |
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主人を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人にわたしてはならない。 |
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申命記 |
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その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。 |
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申命記 |
23 |
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イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。 |
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申命記 |
23 |
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娼婦の得た価または男娼の価をあなたの神、主の家に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神、主の憎まれるものだからである。 |
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申命記 |
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19 |
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兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。 |