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申命記 |
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牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。 |
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申命記 |
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羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。 |
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申命記 |
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身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。 |
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申命記 |
22 |
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もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、 |
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申命記 |
22 |
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『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、 |
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申命記 |
22 |
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その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、 |
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申命記 |
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そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、 |
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申命記 |
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虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。 |
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申命記 |
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その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、 |
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申命記 |
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また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。 |