口語約聖書検索

検索条件 : 
# 書名 章 節 コメント テキスト
0 申命記 22 10 牛うしと、ろばとを組くみ合あわせて耕たがやしてはならない。
0 申命記 22 11 羊毛ようもうと亜麻あま糸いとを混まぜて織おった着物きものを着きてはならない。
0 申命記 22 12 身みにまとう上着うわぎの四すみに、ふさをつけなければならない。
0 申命記 22 13 もし人ひとが妻つまをめとり、妻つまのところにはいって後のち、その女おんなをきらい、
0 申命記 22 14 『わたしはこの女おんなをめとって近ちかづいた時とき、彼女かのじょに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった』と言いって虚偽きょぎの非難ひなんをもって、その女おんなに悪名あくめいを負おわせるならば、
0 申命記 22 15 その女おんなの父ちちと母ははは、彼女かのじょの処女しょじょの証拠しょうこを取とって、門もんにおる町まちの長老ちょうろうたちに差さし出だし、
0 申命記 22 16 そして彼女かのじょの父ちちは長老ちょうろうたちに言いわなければならない。『わたしはこの人ひとに娘むすめを与あたえて妻つまにさせましたが、この人ひとは娘むすめをきらい、
0 申命記 22 17 虚偽きょぎの非難ひなんをもって、「わたしはあなたの娘むすめに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった」と言いいます。しかし、これがわたしの娘むすめの処女しょじょの証拠しょうこです』と言いって、その父母ふぼはかの布ぬのを町まちの長老ちょうろうたちの前まえにひろげなければならない。
0 申命記 22 18 その時とき、町まちの長老ちょうろうたちは、その人ひとを捕とらえて撃うち懲こらし、
0 申命記 22 19 また銀ぎん百シケルの罰金ばっきんを課かし、それを女おんなの父ちちに与あたえなければならない。彼かれはイスラエルの処女しょじょに悪名あくめいを負おわせたからである。彼かれはその女おんなを妻つまとし、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。