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0 申命記 22 10 うしと、ろばとをわせてたがやしてはならない。
0 申命記 22 11 羊毛ようもう亜麻あまいとぜてった着物きものてはならない。
0 申命記 22 12 にまとう上着うわぎの四すみに、ふさをつけなければならない。
0 申命記 22 13 もしひとつまをめとり、つまのところにはいってのち、そのおんなをきらい、
0 申命記 22 14 『わたしはこのおんなをめとってちかづいたとき彼女かのじょ処女しょじょ証拠しょうこなかった』とって虚偽きょぎ非難ひなんをもって、そのおんな悪名あくめいわせるならば、
0 申命記 22 15 そのおんなちちははは、彼女かのじょ処女しょじょ証拠しょうこって、もんにおるまち長老ちょうろうたちにし、
0 申命記 22 16 そして彼女かのじょちち長老ちょうろうたちにわなければならない。『わたしはこのひとむすめあたえてつまにさせましたが、このひとむすめをきらい、
0 申命記 22 17 虚偽きょぎ非難ひなんをもって、「わたしはあなたのむすめ処女しょじょ証拠しょうこなかった」といます。しかし、これがわたしのむすめ処女しょじょ証拠しょうこです』とって、その父母ふぼはかのぬのまち長老ちょうろうたちのまえにひろげなければならない。
0 申命記 22 18 そのときまち長老ちょうろうたちは、そのひととらえてらし、
0 申命記 22 19 またぎん百シケルの罰金ばっきんし、それをおんなちちあたえなければならない。かれはイスラエルの処女しょじょ悪名あくめいわせたからである。かれはそのおんなつまとし、一生いっしょうそのおんなすことはできない。