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レビ記 |
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主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。 |
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ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。 |
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レビ記 |
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もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。 |
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レビ記 |
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祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。 |
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レビ記 |
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もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。 |
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レビ記 |
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もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。 |
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レビ記 |
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もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。 |
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レビ記 |
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もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。 |
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レビ記 |
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もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。 |
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レビ記 |
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もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。 |