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0 レビ記 27 9 しゅそなものとすることができる家畜かちくで、ひとしゅにささげるものはすべてせいなるものとなる。
0 レビ記 27 10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。ものわるものに、わるものものえてはならない。もし家畜かちく家畜かちくとをえるならば、そのものも、それとえたものともせいなるものとなるであろう。
0 レビ記 27 11 もしそれがけがれた家畜かちくで、しゅそなものとしてささげられないものであるならば、そのひとはその家畜かちく祭司さいしまえいてこなければならない。
0 レビ記 27 12 祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをづもらなければならない。それは祭司さいし値積ねづもるとおりになるであろう。
0 レビ記 27 13 もしそのひとが、それをあがなおうとするならば、そのづもりにその五ぶんの一をくわえなければならない。
0 レビ記 27 14 もしひと自分じぶんいえしゅせいなるものとしてささげるときは、祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをづもらなければならない。それは祭司さいしづもったとおりになるであろう。
0 レビ記 27 15 もしそのいえをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、そのづもりのかねに、その五ぶんの一をくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとなるであろう。
0 レビ記 27 16 もしひと相続そうぞくしたはたけ一部いちぶしゅにささげるときは、あなたはそこにまくたね多少たしょうおうじて、づもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一ホメルのたねぎん五十シケルにづもらなければならない。
0 レビ記 27 17 もしそのはたけをヨベルのとしからささげるのであれば、そのあたいはあなたのづもりのとおりになるであろう。
0 レビ記 27 18 もしそのはたけをヨベルのとしのちにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルのとしまでにのこっているとしかずしたがってそのかねかぞえ、それをあなたのづもりからさしかなければならない。