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0 レビ記 27 9 主しゅに供そなえ物ものとすることができる家畜かちくで、人ひとが主しゅにささげるものはすべて聖せいなる物ものとなる。
0 レビ記 27 10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。良よい物ものを悪わるい物ものに、悪わるい物ものを良よい物ものに取とり換かえてはならない。もし家畜かちくと家畜かちくとを取とり換かえるならば、その物ものも、それと取とり換かえた物ものも共ともに聖せいなる物ものとなるであろう。
0 レビ記 27 11 もしそれが汚けがれた家畜かちくで、主しゅに供そなえ物ものとしてささげられないものであるならば、その人ひとはその家畜かちくを祭司さいしの前まえに引ひいてこなければならない。
0 レビ記 27 12 祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値ね積づもらなければならない。それは祭司さいしが値積ねづもるとおりになるであろう。
0 レビ記 27 13 もしその人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値ね積づもりにその五分ぶんの一を加くわえなければならない。
0 レビ記 27 14 もし人ひとが自分じぶんの家いえを主しゅに聖せいなる物ものとしてささげるときは、祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値ね積づもらなければならない。それは祭司さいしが値ね積づもったとおりになるであろう。
0 レビ記 27 15 もしその家いえをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値ね積づもりの金かねに、その五分ぶんの一を加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものとなるであろう。
0 レビ記 27 16 もし人ひとが相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶを主しゅにささげるときは、あなたはそこにまく種たねの多少たしょうに応おうじて、値ね積づもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一ホメルの種たねを銀ぎん五十シケルに値ね積づもらなければならない。
0 レビ記 27 17 もしその畑はたけをヨベルの年としからささげるのであれば、その価あたいはあなたの値ね積づもりのとおりになるであろう。
0 レビ記 27 18 もしその畑はたけをヨベルの年としの後のちにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルの年としまでに残のこっている年としの数かずに従したがってその金かねを数かぞえ、それをあなたの値ね積づもりからさし引ひかなければならない。