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0 レビ記 27 19 もしまた、その畑はたけをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、あなたの値ね積づもりの金かねにその五分ぶんの一を加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものと決きまるであろう。
0 レビ記 27 20 しかし、もしその畑はたけをあがなわず、またそれを他たの人ひとに売うるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
0 レビ記 27 21 その畑はたけは、ヨベルの年としになって期限きげんが切きれるならば、奉納ほうのうの畑はたけと同おなじく、主しゅの聖せいなる物ものとなり、祭司さいしの所有しょゆうとなるであろう。
0 レビ記 27 22 もしまた相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶでなく、買かった畑はたけを主しゅにささげる時ときは、
0 レビ記 27 23 祭司さいしは値ね積づもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値ね積づもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。
0 レビ記 27 24 ヨベルの年としにその畑はたけは売うり主ぬしであるその地ちの相続そうぞく者しゃに返かえるであろう。
0 レビ記 27 25 すべてあなたの値ね積づもりは聖所せいじょのシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
0 レビ記 27 26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでに主しゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。牛うしでも羊ひつじでも、それは主しゅのものである。
0 レビ記 27 27 もし汚けがれた家畜かちくであるならば、あなたの値ね積づもりにその五分ぶんの一を加くわえて、その人ひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値ね積づもりに従したがって売うらなければならない。
0 レビ記 27 28 ただし、人ひとが自分じぶんの持もっているもののうちから奉納物ほうのうぶつとして主しゅにささげたものは、人ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくの畑はたけであっても、いっさいこれを売うってはならない。またあがなってはならない。奉納物ほうのうぶつはすべて主しゅに属ぞくするいと聖せいなる物ものである。