口語約聖書検索

検索条件 : 
書名 コメント テキスト
0 レビ記 27 19 もしまた、そのはたけをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、あなたのづもりのかねにその五ぶんの一をくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとまるであろう。
0 レビ記 27 20 しかし、もしそのはたけをあがなわず、またそれをひとるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
0 レビ記 27 21 そのはたけは、ヨベルのとしになって期限きげんれるならば、奉納ほうのうはたけおなじく、しゅせいなるものとなり、祭司さいし所有しょゆうとなるであろう。
0 レビ記 27 22 もしまた相続そうぞくしたはたけ一部いちぶでなく、ったはたけしゅにささげるときは、
0 レビ記 27 23 祭司さいしづもりしてヨベルのとしまでのかねかぞえなければならない。そのひとはそのづもりのかねをそのしゅにささげて、せいなるものとしなければならない。
0 レビ記 27 24 ヨベルのとしにそのはたけぬしであるその相続そうぞくしゃかえるであろう。
0 レビ記 27 25 すべてあなたのづもりは聖所せいじょのシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
0 レビ記 27 26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでにしゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。うしでもひつじでも、それはしゅのものである。
0 レビ記 27 27 もしけがれた家畜かちくであるならば、あなたのづもりにその五ぶんの一をくわえて、そのひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それをづもりにしたがってらなければならない。
0 レビ記 27 28 ただし、ひと自分じぶんっているもののうちから奉納物ほうのうぶつとしてしゅにささげたものは、ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくはたけであっても、いっさいこれをってはならない。またあがなってはならない。奉納物ほうのうぶつはすべてしゅぞくするいとせいなるものである。