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0 民数記 30 2 もし人ひとが主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断だちをしようと誓ちかいをするならば、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちで言いったとおりにすべて行おこなわなければならない。
0 民数記 30 3 またもし女おんながまだ若わかく、父ちちの家いえにいて、主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断だちをしようとする時とき、
0 民数記 30 4 父ちちが彼女かのじょの誓願せいがん、または彼女かのじょの身みに断たった物もの断だちのことを聞きいて、彼女かのじょに何なにも言いわないならば、彼女かのじょはすべて誓願せいがんを行おこない、またその身みに断たった物もの断だちをすべて守まもらなければならない。
0 民数記 30 5 しかし、彼女かのじょの父ちちがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしない時ときは、彼女かのじょはその誓願せいがん、またはその身みに断たった物もの断だちをすべてやめることができる。父ちちが承認しょうにんしないのであるから、主しゅは彼女かのじょをゆるされるであろう。
0 民数記 30 6 またもし夫おっとのある身みで、みずから誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断だちをしようと、軽々かるがるしく口くちで言いった場合ばあい、
0 民数記 30 7 夫おっとがそれを聞きき、それを聞きいた日ひに彼女かのじょに何なにも言いわないならば、彼女かのじょはその誓願せいがんを行おこない、その身みに断たった物もの断だちを守まもらなければならない。
0 民数記 30 8 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしないならば、夫おっとはその女おんながかけた誓願せいがん、またはその身みに物もの断だちをしようと、軽々かるがるしく口くちに言いったことをやめさせることができる。主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。
0 民数記 30 9 しかし、寡婦かふあるいは離縁りえんされた女おんなの誓願せいがん、すべてその身みに断たった物もの断だちは、それを守まもらなければならない。
0 民数記 30 10 もし女おんなが夫おっとの家いえで誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断だちをしようと誓ちかった時とき、
0 民数記 30 11 夫おっとがそれを聞きいて、彼女かのじょに何なにも言いわず、またそれに反対はんたいしないならば、その誓願せいがんはすべて行おこなわなければならない。またその身みに断たった物もの断だちはすべて守まもらなければならない。