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        民数記 | 
        29 | 
        12 | 
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        七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        13 | 
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        あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        14 | 
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        その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        15 | 
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        その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
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        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        17 | 
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        第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        18 | 
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        その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        19 | 
         | 
        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        20 | 
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        第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        21 | 
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        その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |