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0 民数記 29 12 七月がつの十五日にちに聖せい会かいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきもしてはならない。七日なぬかのあいだ主しゅのために祭まつりをしなければならない。
0 民数記 29 13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭かさいとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十三頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。これらはみな全まったきものでなければならない。
0 民数記 29 14 その素祭そさいには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち十三頭とうの雄牛おうしには一頭とうごとに十分ぶんの三、その二頭とうの雄羊おひつじには一頭とうごとに十分ぶんの二をささげ、
0 民数記 29 15 その十四頭とうの小羊こひつじには一頭とうごとに十分ぶんの一をささげなければならない。
0 民数記 29 16 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 17 第だい二日にちには若わかい雄牛おうし十二頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。
0 民数記 29 18 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとはその数かずにしたがって、定さだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 19 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 20 第だい三日にちには雄牛おうし十一頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。
0 民数記 29 21 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。