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        民数記 | 
        29 | 
        22 | 
         | 
        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        23 | 
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        第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        24 | 
         | 
        その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        25 | 
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        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        26 | 
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        第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        27 | 
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        その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        28 | 
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        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        29 | 
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        第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        30 | 
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        その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
        31 | 
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        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |