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0 民数記 29 22 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 23 第だい四日にちには雄牛おうし十頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。
0 民数記 29 24 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 25 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 26 第だい五日にちには雄牛おうし九頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。
0 民数記 29 27 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 28 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 29 第だい六日にちには雄牛おうし八頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。
0 民数記 29 30 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 31 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。