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0 民数記 29 22 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 23 だいにちには雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおすまった小羊こひつじ十四とうをささげなければならない。
0 民数記 29 24 その雄牛おうし雄羊おひつじ小羊こひつじとのための素祭そさい灌祭かんさいとは、そのかずにしたがってさだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 25 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 26 だいにちには雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおすまった小羊こひつじ十四とうをささげなければならない。
0 民数記 29 27 その雄牛おうし雄羊おひつじ小羊こひつじとのための素祭そさい灌祭かんさいとは、そのかずにしたがってさだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 28 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。
0 民数記 29 29 だいにちには雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおすまった小羊こひつじ十四とうをささげなければならない。
0 民数記 29 30 その雄牛おうし雄羊おひつじ小羊こひつじとのための素祭そさい灌祭かんさいとは、そのかずにしたがってさだめのようにささげなければならない。
0 民数記 29 31 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。