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0 民数記 28 13 小羊こひつじとうには麦粉むぎこぶんの一にあぶらぜたものを素祭そさいとし、これをこうばしいかおりの燔祭はんさいとしてしゅのために火祭かさいとしなければならない。
0 民数記 28 14 またその灌祭かんさい雄牛おうしとうについてぶどうしゅ一ヒンの二ぶんの一、雄羊おひつじとうについて一ヒンの三ぶんの一、小羊こひつじとうについて一ヒンの四ぶんの一をささげなければならない。これはねん月々つきづきつうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。
0 民数記 28 15 また常燔祭じょうはんさいとその灌祭かんさいとのほかに、やぎ一とう罪祭ざいさいとしてしゅにささげなければならない。
0 民数記 28 16 正月しょうがつの十四しゅ過越すぎこしまつりである。
0 民数記 28 17 またそのつきの十五にち祭日さいじつとしなければならない。七日なぬかのあいだたねれぬパンをべなければならない。
0 民数記 28 18 そのはじめのにはせいかいひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。
0 民数記 28 19 あなたがたは火祭かさいとしてしゅ燔祭はんさいをささげなければならない。すなわちわか雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおす小羊こひつじとうをささげなければならない。これらはみなまったきものでなければならない。
0 民数記 28 20 その素祭そさいにはあぶらぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうしとうにつき麦粉むぎこ一エパの十ぶんの三、雄羊おひつじとうにつき十ぶんの二をささげ、
0 民数記 28 21 また七とう小羊こひつじにはその一とうごとに十ぶんの一をささげなければならない。
0 民数記 28 22 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげ、あなたがたのためにつみのあがないをしなければならない。