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0 民数記 28 13 小羊こひつじ一頭とうには麦粉むぎこ十分ぶんの一に油あぶらを混まぜたものを素祭そさいとし、これを香こうばしいかおりの燔祭はんさいとして主しゅのために火祭かさいとしなければならない。
0 民数記 28 14 またその灌祭かんさいは雄牛おうし一頭とうについてぶどう酒しゅ一ヒンの二分ぶんの一、雄羊おひつじ一頭とうについて一ヒンの三分ぶんの一、小羊こひつじ一頭とうについて一ヒンの四分ぶんの一をささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。
0 民数記 28 15 また常燔祭じょうはんさいとその灌祭かんさいとのほかに、雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとして主しゅにささげなければならない。
0 民数記 28 16 正月しょうがつの十四日かは主しゅの過越すぎこしの祭まつりである。
0 民数記 28 17 またその月つきの十五日にちは祭日さいじつとしなければならない。七日なぬかのあいだ種たね入いれぬパンを食たべなければならない。
0 民数記 28 18 その初はじめの日ひには聖せい会かいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。
0 民数記 28 19 あなたがたは火祭かさいとして主しゅに燔祭はんさいをささげなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二頭とう、雄羊おひつじ一頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ七頭とうをささげなければならない。これらはみな全まったきものでなければならない。
0 民数記 28 20 その素祭そさいには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一頭とうにつき麦粉むぎこ一エパの十分ぶんの三、雄羊おひつじ一頭とうにつき十分ぶんの二をささげ、
0 民数記 28 21 また七頭とうの小羊こひつじにはその一頭とうごとに十分ぶんの一をささげなければならない。
0 民数記 28 22 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげ、あなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。