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        民数記 | 
        28 | 
        13 | 
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        小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        14 | 
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        またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        15 | 
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        また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        16 | 
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        正月の十四日は主の過越の祭である。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
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        またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        18 | 
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        その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        19 | 
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        あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        20 | 
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        その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        21 | 
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        また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        22 | 
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        また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。 |