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        民数記 | 
        28 | 
        23 | 
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        あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        24 | 
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        このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        25 | 
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        そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        26 | 
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        あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        27 | 
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        あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        28 | 
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        その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        29 | 
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        また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        30 | 
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        また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        28 | 
        31 | 
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        あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。 | 
      
      
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        民数記 | 
        29 | 
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        七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。 |