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民数記 |
29 |
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第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
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民数記 |
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その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
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民数記 |
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また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
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民数記 |
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第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 |
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民数記 |
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あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。 |
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民数記 |
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その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
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民数記 |
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また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
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民数記 |
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あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。 |
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モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。 |
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民数記 |
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モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。 |