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0 民数記 35 15 これらの六つのまちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくひとおよび寄留者きりゅうしゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまってひところしたものが、そこにのがれるためである。
0 民数記 35 16 もしひとてつうつわで、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。
0 民数記 35 17 またもしひところせるほどのいしって、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。
0 民数記 35 18 あるいはひところせるほどのうつわって、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。
0 民数記 35 19 復讐ふくしゅうをするものは、自分じぶんでその殺人さつじんころすことができる。すなわちかれ出会であうとき、かれころすことができる。
0 民数記 35 20 またもしうらみのためにひとき、あるいは故意こいひとものげつけてなせ、
0 民数記 35 21 あるいはうらみによってひとってなせたならば、そのったものかならころされなければならない。かれ殺人さつじんだからである。復讐ふくしゅうをするものは、その殺人さつじん出会であうときころすことができる。
0 民数記 35 22 しかし、もしうらみもないのにおもわずひとき、または、なにごころなくひとものげつけ、
0 民数記 35 23 あるいはひとのいるのもずに、ひところせるほどのいしげつけてなせた場合ばあい、そのひとがそのてきでもなく、またがいくわえようとしたのでもないときは、
0 民数記 35 24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、そのひところしたものと、復讐ふくしゅうをするものとのあいだをさばかなければならない。