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0 民数記 35 15 これらの六つの町まちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくの人ひとおよび寄留者きりゅうしゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまって人ひとを殺ころした者ものが、そこにのがれるためである。
0 民数記 35 16 もし人ひとが鉄てつの器うつわで、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故こ殺人さつじんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。
0 民数記 35 17 またもし人ひとを殺ころせるほどの石いしを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故こ殺人さつじんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。
0 民数記 35 18 あるいは人ひとを殺ころせるほどの木きの器うつわを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故こ殺人さつじんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。
0 民数記 35 19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、自分じぶんでその故こ殺人さつじんを殺ころすことができる。すなわち彼かれに出会であうとき、彼かれを殺ころすことができる。
0 民数記 35 20 またもし恨うらみのために人ひとを突つき、あるいは故意こいに人ひとに物ものを投なげつけて死しなせ、
0 民数記 35 21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。
0 民数記 35 22 しかし、もし恨うらみもないのに思おもわず人ひとを突つき、または、なにごころなく人ひとに物ものを投なげつけ、
0 民数記 35 23 あるいは人ひとのいるのも見みずに、人ひとを殺ころせるほどの石いしを投なげつけて死しなせた場合ばあい、その人ひとがその敵てきでもなく、また害がいを加くわえようとしたのでもない時ときは、
0 民数記 35 24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、その人ひとを殺ころした者ものと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだをさばかなければならない。