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0 民数記 35 25 すなわち会衆かいしゅうはそのひところしたもの復讐ふくしゅうをするものからすくして、げてったのがれのまちかえさなければならない。そのものせいなるあぶらそそがれただい祭司さいしぬまで、そこにいなければならない。
0 民数記 35 26 しかし、もしひところしたものが、そのげてったのがれのまちさかい場合ばあい
0 民数記 35 27 復讐ふくしゅうをするものは、のがれのまちさかいそとで、これに出会であい、復讐ふくしゅうをするものが、そのひところしたものころしても、かれにはながしたつみはない。
0 民数記 35 28 かれだい祭司さいしぬまで、そののがれのまちにおるべきものだからである。だい祭司さいしんだのちは、ひところしたもの自分じぶん所有しょゆうにかえることができる。
0 民数記 35 29 これらのことはすべてあなたがたのところで、代々よよあなたがたのためのおきてのさだめとしなければならない。
0 民数記 35 30 ひところしたもの、すなわち殺人さつじんはすべて証人しょうにん証言しょうげんにしたがってころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによってころされることはない。
0 民数記 35 31 あなたがたはあたつみおかした殺人さつじんいのちのあがないしろをってはならない。かれかならころされなければならない。
0 民数記 35 32 また、のがれのまちにのがれたもののために、あがないしろをってだい祭司さいしまえかれ自分じぶんかえまわせてはならない。
0 民数記 35 33 あなたがたはそのおるところけがしてはならない。流血りゅうけつけがすからである。うえながされたは、それをながしたものによらなければあがなうことができない。
0 民数記 35 34 あなたがたは、そのところ、すなわちわたしのおるけがしてはならない。しゅなるわたしがイスラエルの人々ひとびとのうちにんでいるからである」。