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0 民数記 35 25 すなわち会衆かいしゅうはその人ひとを殺ころした者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だして、逃にげて行いったのがれの町まちに返かえさなければならない。その者ものは聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしの死しぬまで、そこにいなければならない。
0 民数記 35 26 しかし、もし人ひとを殺ころした者ものが、その逃にげて行いったのがれの町まちの境さかいを出でた場合ばあい、
0 民数記 35 27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、のがれの町まちの境さかいの外そとで、これに出会であい、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人ひとを殺ころした者ものを殺ころしても、彼かれには血ちを流ながした罪つみはない。
0 民数記 35 28 彼かれは大だい祭司さいしの死しぬまで、そののがれの町まちにおるべきものだからである。大だい祭司さいしの死しんだ後のちは、人ひとを殺ころした者ものは自分じぶんの所有しょゆうの地ちにかえることができる。
0 民数記 35 29 これらのことはすべてあなたがたの住すむ所ところで、代々よよあなたがたのためのおきての定さだめとしなければならない。
0 民数記 35 30 人ひとを殺ころした者もの、すなわち故こ殺人さつじんはすべて証人しょうにんの証言しょうげんにしたがって殺ころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによって殺ころされることはない。
0 民数記 35 31 あなたがたは死しに当あたる罪つみを犯おかした故こ殺人さつじんの命いのちのあがないしろを取とってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。
0 民数記 35 32 また、のがれの町まちにのがれた者もののために、あがないしろを取とって大だい祭司さいしの死しぬ前まえに彼かれを自分じぶんの地ちに帰かえり住すまわせてはならない。
0 民数記 35 33 あなたがたはそのおる所ところの地ちを汚けがしてはならない。流血りゅうけつは地ちを汚けがすからである。地ちの上うえに流ながされた血ちは、それを流ながした者ものの血ちによらなければあがなうことができない。
0 民数記 35 34 あなたがたは、その住すむ所ところの地ち、すなわちわたしのおる地ちを汚けがしてはならない。主しゅなるわたしがイスラエルの人々ひとびとのうちに住すんでいるからである」。