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出エジプト記 |
26 |
34 |
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また至聖所にあるあかしの箱の上に贖罪所を置かなければならない。 |
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出エジプト記 |
26 |
35 |
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そしてその垂幕の外に机を置き、幕屋の南側に、机に向かい合わせて燭台を置かなければならない。ただし机は北側に置かなければならない。 |
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出エジプト記 |
26 |
36 |
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あなたはまた天幕の入口のために青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなければならない。 |
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出エジプト記 |
26 |
37 |
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あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の柱五つを造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、またその柱のために青銅の座五つを鋳て造らなければならない。 |
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出エジプト記 |
27 |
1 |
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あなたはまたアカシヤ材で祭壇を造らなければならない。長さ五キュビト、幅五キュビトの四角で、高さは三キュビトである。 |
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出エジプト記 |
27 |
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その四すみの上にその一部としてそれの角を造り、青銅で祭壇をおおわなければならない。 |
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出エジプト記 |
27 |
3 |
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また灰を取るつぼ、十能、鉢、肉叉、火皿を造り、その器はみな青銅で造らなければならない。 |
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出エジプト記 |
27 |
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また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、その四すみで、網の上に青銅の環を四つ取り付けなければならない。 |
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出エジプト記 |
27 |
5 |
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その網を祭壇の出張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにしなければならない。 |
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出エジプト記 |
27 |
6 |
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また祭壇のために、さおを造らなければならない。すなわちアカシヤ材で、さおを造り、青銅で、これをおおわなければならない。 |