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0 レビ記 13 7 しかし、そのひと祭司さいしせてきよものとされたのちに、その吹出物ふきでものかわひろくひろがるならば、ふたた祭司さいしにそのせなければならない。
0 レビ記 13 8 祭司さいしはこれをて、その吹出物ふきでものかわひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょうである。
0 レビ記 13 9 もしひとにらいびょう患部かんぶがあるならば、そのひと祭司さいしのもとにれてかなければならない。
0 レビ記 13 10 祭司さいしがこれをて、そのかわしろしゅがあり、そのしろかわり、かつそのしゅきた生肉なまにくえるならば、
0 レビ記 13 11 これはふるいらいびょうがそのかわにあるのであるから、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。そのひとけがれたものであるから、これをくにおよばない。
0 レビ記 13 12 もしらいびょうひろかわて、そのらいびょうが、その患者かんじゃかわあたまからあしまで、ことごとくおおい、祭司さいしるところすべてにおよんでおれば、
0 レビ記 13 13 祭司さいしはこれを、もしらいびょうがそのをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃきよものとしなければならない。それはことごとくしろかわったから、かれきよものである。
0 レビ記 13 14 しかし、もし生肉なまにくがそのひとあらわれておれば、けがれたものである。
0 レビ記 13 15 祭司さいしはその生肉なまにくて、そのひとけがれたものとしなければならない。生肉なまにくけがれたものであって、それはらいびょうである。
0 レビ記 13 16 もしまたその生肉なまにくふたたしろかわるならば、そのひと祭司さいしのもとにかなければならない。