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0 レビ記 13 7 しかし、その人ひとが祭司さいしに見みせて清きよい者ものとされた後のちに、その吹出物ふきでものが皮かわに広ひろくひろがるならば、再ふたたび祭司さいしにその身みを見みせなければならない。
0 レビ記 13 8 祭司さいしはこれを見みて、その吹出物ふきでものが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚けがれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうである。
0 レビ記 13 9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。
0 レビ記 13 10 祭司さいしがこれを見みて、その皮かわに白しろい腫しゅがあり、その毛けも白しろく変かわり、かつその腫しゅに生いきた生肉なまにくが見みえるならば、
0 レビ記 13 11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚けがれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚けがれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。
0 レビ記 13 12 もしらい病びょうが広ひろく皮かわに出でて、そのらい病びょうが、その患者かんじゃの皮かわを頭あたまから足あしまで、ことごとくおおい、祭司さいしの見みるところすべてに及およんでおれば、
0 レビ記 13 13 祭司さいしはこれを見み、もしらい病びょうがその身みをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。それはことごとく白しろく変かわったから、彼かれは清きよい者ものである。
0 レビ記 13 14 しかし、もし生肉なまにくがその人ひとに現あらわれておれば、汚けがれた者ものである。
0 レビ記 13 15 祭司さいしはその生肉なまにくを見みて、その人ひとを汚けがれた者ものとしなければならない。生肉なまにくは汚けがれたものであって、それはらい病びょうである。
0 レビ記 13 16 もしまたその生肉なまにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。