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0 レビ記 13 47 また衣服いふくにらいびょう患部かんぶしょうじたときは、それが羊毛ようもう衣服いふくであれ、亜麻あま衣服いふくであれ、
0 レビ記 13 48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもう縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいはかわであれ、かわつくったどのようなものであれ、
0 レビ記 13 49 もしその衣服いふくあるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわつくったどのようなものであれ、その患部かんぶあおみをおびているか、あるいはあかみをおびているならば、これはらいびょう患部かんぶである。これを祭司さいしせなければならない。
0 レビ記 13 50 祭司さいしはその患部かんぶて、その患部かんぶのあるもの七日なぬかのあいだき、
0 レビ記 13 51 七日なぬか患部かんぶて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわ、またどのようにもちいられているかわであれ、患部かんぶひろがっているならば、その患部かんぶ悪性あくせいのらいびょうであって、それはけがれたものである。
0 レビ記 13 52 かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あま縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものかなければならない。これは悪性あくせいのらいびょうであるから、そのものかなければならない。
0 レビ記 13 53 しかし、祭司さいしがこれをて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものひろがっていないならば、
0 レビ記 13 54 祭司さいしめいじて、その患部かんぶのあるものあらわせ、さらに七日なぬかあいだこれをかなければならない。
0 レビ記 13 55 そしてその患部かんぶあらったのち祭司さいしはそれをて、もし患部かんぶいろかわらなければ、患部かんぶひろがらなくても、それはけがれたものである。それがひょうにあってもうらにあってもくされであるから、それをかなければならない。
0 レビ記 13 56 しかし、祭司さいしがこれをて、それをあらったのちに、その患部かんぶうすらいだならば、その衣服いふく、あるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それをらなければならない。