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レビ記 |
13 |
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しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。 |
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レビ記 |
13 |
58 |
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また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。 |
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レビ記 |
13 |
59 |
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これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。 |
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レビ記 |
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主はまたモーセに言われた、 |
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レビ記 |
14 |
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「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、 |
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レビ記 |
14 |
3 |
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祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、 |
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レビ記 |
14 |
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祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、 |
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レビ記 |
14 |
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祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、 |
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レビ記 |
14 |
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そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、 |
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レビ記 |
14 |
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これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。 |