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0 レビ記 13 57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものにそれがあらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのあるものかなければならない。
0 レビ記 13 58 またあらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものから、患部かんぶるならば、ふたたびそれをあらわなければならない。そうすればきよくなるであろう」。
0 レビ記 13 59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あま衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものしょうじるらいびょう患部かんぶについて、それをきよものとし、またはけがれたものとするためのおきてである。
0 レビ記 14 1 しゅはまたモーセにわれた、
0 レビ記 14 2 「らい病人びょうにんきよものとされるときのおきてはつぎのとおりである。すなわち、そのひと祭司さいしのもとにれてき、
0 レビ記 14 3 祭司さいし宿営しゅくえいそとって、そのひと、もしらいびょう患部かんぶがいえているならば、
0 レビ記 14 4 祭司さいしめいじてそのきよめられるもののために、きているきよ小鳥ことりと、香柏こうはくと、いとと、ヒソプとをってこさせ、
0 レビ記 14 5 祭司さいしはまためいじて、その小鳥ことりの一を、ながみずったつちうつわうえころさせ、
0 レビ記 14 6 そしてきている小鳥ことりを、香柏こうはくと、いとと、ヒソプとともって、これをかのながみずったつちうつわうえころした小鳥ことりに、そのきている小鳥ことりともひたし、
0 レビ記 14 7 これをらいびょうからきよめられるものに七たびそそいで、そのひときよものとし、そのきている小鳥ことりはなたなければならない。