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0 レビ記 13 37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすに変かわりなく、そこに黒くろい毛けが生しょうじているならば、そのかいせんは直なおったので、その人ひとは清きよい。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。
0 レビ記 13 38 また男おとこあるいは女おんながもし、その身みの皮かわに光ひかる所ところ、すなわち白しろい光ひかる所ところがあるならば、
0 レビ記 13 39 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしその身みの皮かわの光ひかる所ところが、鈍にぶい白しろであるならば、これはただ白はくせんがその皮かわに生しょうじたのであって、その人ひとは清きよい。
0 レビ記 13 40 人ひとがもしその頭あたまから毛けが抜ぬけ落おちても、それがはげならば清きよい。
0 レビ記 13 41 もしその額ひたいの毛けが抜ぬけ落おちても、それが額ひたいのはげならば清きよい。
0 レビ記 13 42 けれども、もしそのはげ頭あたままたは、はげ額ひたいに赤あかみをおびた白しろい患部かんぶがあるならば、それはそのはげ頭あたままたは、はげ額ひたいにらい病びょうが発はっしたのである。
0 レビ記 13 43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額ひたいの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、
0 レビ記 13 44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚けがれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚けがれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。
0 レビ記 13 45 患部かんぶのあるらい病人びょうにんは、その衣服いふくを裂さき、その頭あたまを現あらわし、その口くちひげをおおって『汚けがれた者もの、汚けがれた者もの』と呼よばわらなければならない。
0 レビ記 13 46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚けがれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚けがれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。