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レビ記 |
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しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。 |
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レビ記 |
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また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、 |
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レビ記 |
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祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。 |
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レビ記 |
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人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。 |
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レビ記 |
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もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。 |
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レビ記 |
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けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。 |
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レビ記 |
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祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、 |
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レビ記 |
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その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。 |
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レビ記 |
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患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。 |
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レビ記 |
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その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。 |