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0 レビ記 13 37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすかわりなく、そこにくろしょうじているならば、そのかいせんはなおったので、そのひときよい。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。
0 レビ記 13 38 またおとこあるいはおんながもし、そのかわひかところ、すなわちしろひかところがあるならば、
0 レビ記 13 39 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのかわひかところが、にぶしろであるならば、これはただはくせんがそのかわしょうじたのであって、そのひときよい。
0 レビ記 13 40 ひとがもしそのあたまからちても、それがはげならばきよい。
0 レビ記 13 41 もしそのひたいちても、それがひたいのはげならばきよい。
0 レビ記 13 42 けれども、もしそのはげあたままたは、はげひたいあかみをおびたしろ患部かんぶがあるならば、それはそのはげあたままたは、はげひたいにらいびょうはっしたのである。
0 レビ記 13 43 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのはげあたままたは、はげひたい患部かんぶしゅしろあかみをおびて、かわにらいびょうがあらわれているならば、
0 レビ記 13 44 そのひとはらいびょうおかされたものであって、けがれたものである。祭司さいしはそのひとたしかにけがれたものとしなければならない。患部かんぶあたまにあるからである。
0 レビ記 13 45 患部かんぶのあるらい病人びょうにんは、その衣服いふくき、そのあたまあらわし、そのくちひげをおおって『けがれたものけがれたもの』とばわらなければならない。
0 レビ記 13 46 その患部かんぶにあるあいだけがれたものとしなければならない。そのひとけがれたものであるから、はなれてまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいそとでなければならない。