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0 レビ記 13 17 祭司さいしはそのひとて、もしその患部かんぶしろかわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃきよものとしなければならない。そのひときよものである。
0 レビ記 13 18 またかわ腫物はれものがあったが、なおって、
0 レビ記 13 19 その腫物はれもの場所ばしょしろしゅ、またはあかみをおびたしろひかところがあれば、これを祭司さいしせなければならない。
0 レビ記 13 20 祭司さいしはこれをて、もしかわよりもひくえ、そのしろかわっていれば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それは腫物はれものったらいびょう患部かんぶだからである。
0 レビ記 13 21 しかし、祭司さいしがこれをて、もしそのところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひと七日なぬかのあいだかなければならない。
0 レビ記 13 22 そしてもしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。
0 レビ記 13 23 しかし、そのひかところがもしそのところにとどまってひろがらなければ、それは腫物はれものあとである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。
0 レビ記 13 24 またかわにやけどがあって、そのやけどのきたにくがもしあかみをおびたしろ、または、ただしろくてひかところとなるならば、
0 レビ記 13 25 祭司さいしはこれをなければならない。そしてもし、そのひかところにあるしろかわって、そこがかわよりもふかえるならば、これはやけどにしょうじたらいびょうである。祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。
0 レビ記 13 26 けれども祭司さいしがこれをて、そのひかところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひと七日なぬかのあいだき、