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0 レビ記 13 27 七日なぬか祭司さいしかれなければならない。もしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。
0 レビ記 13 28 もしそのひかところが、そのところにとどまって、かわひろがらずに、かえってうすらいでいるならば、これはやけどのしゅである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。これはやけどのあとだからである。
0 レビ記 13 29 おとこあるいはおんながもし、あたままたはあごに患部かんぶしょうじたならば、
0 レビ記 13 30 祭司さいしはその患部かんぶなければならない。もしそれがかわよりもふかえ、またそこに黄色きいろほそがあるならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それはかいせんであって、あたままたはあごのらいびょうだからである。
0 レビ記 13 31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶて、もしそれがかわよりもふかえず、またそこにくろがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃ七日なぬかのあいだき、
0 レビ記 13 32 七日なぬか祭司さいしはその患部かんぶなければならない。そのかいせんがもしひろがらず、またそこに黄色きいろがなく、そのかいせんがかわよりもふかえないならば、
0 レビ記 13 33 そのひとをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのあるものをさらに七日なぬかのあいだき、
0 レビ記 13 34 七日なぬか祭司さいしはそのかいせんをなければならない。もしそのかいせんがかわひろがらず、またそれがかわよりもふかえないならば、祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。そのひとはまたその衣服いふくあらわなければならない。そしてきよくなるであろう。
0 レビ記 13 35 しかし、もしかれきよものとされたのちに、そのかいせんが、かわひろくひろがるならば、
0 レビ記 13 36 祭司さいしはそのひとなければならない。もしそのかいせんがかわひろがっているならば、祭司さいし黄色きいろさがすまでもなく、そのひとけがれたものである。