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0 レビ記 22 20 すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受うけ入いれられないからである。
0 レビ記 22 21 もし人ひとが特別とくべつの誓願せいがんをなすため、または自発じはつの供そなえ物もののために、牛うしまたは羊ひつじを酬恩祭しゅうおんさいの犠牲ぎせいとして、主しゅにささげようとするならば、その受うけ入いれられるために、それは全まったきものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。
0 レビ記 22 22 すなわち獣けもののうちで、めくらのもの、折おれた所ところのあるもの、切きり取とった所ところのあるもの、うみの出でる者もの、かいせんの者もの、かさぶたのある者ものなど、あなたがたは、このようなものを主しゅにささげてはならない。また祭壇さいだんの上うえに、これらを火祭かさいとして、主しゅにささげてはならない。
0 レビ記 22 23 牛うしあるいは羊ひつじで、足あしの長ながすぎる者もの、または短みじかすぎる者ものは、あなたがたが自発じはつの供そなえ物ものとすることはできるが、誓願せいがんの供そなえ物ものとしては受うけ入いれられないであろう。
0 レビ記 22 24 あなたがたは、こうがんの破やぶれたもの、つぶれたもの、裂さけたもの、または切きり取とられたものを、主しゅにささげてはならない。またあなたがたの国くにのうちで、このようなことを、行おこなってはならない。
0 レビ記 22 25 また、あなたがたは異邦人いほうじんの手てからこれらのものを受うけて、あなたがたの神かみの食物しょくもつとしてささげてはならない。これらのものには欠点けってんがあり、きずがあって、あなたがたのために受うけ入いれられないからである』」。
0 レビ記 22 26 主しゅはまたモーセに言いわれた、
0 レビ記 22 27 「牛うし、または羊ひつじ、またはやぎが生うまれたならば、これを七日なぬかの間あいだその母親ははおやのもとに置おかなければならない。八日か目めからは主しゅにささげる火祭かさいとして受うけ入いれられるであろう。
0 レビ記 22 28 あなたがたは雌牛めうしまたは雌め羊ひつじをその子こと同おなじ日ひにほふってはならない。
0 レビ記 22 29 あなたがたが感謝かんしゃの犠牲ぎせいを主しゅにささげるときは、あなたがたの受うけ入いれられるようにささげなければならない。