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レビ記 |
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「特にその七月の十日は贖罪の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をささげなければならない。 |
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レビ記 |
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その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、主の前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。 |
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レビ記 |
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すべてその日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。 |
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レビ記 |
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またすべてその日にどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。 |
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レビ記 |
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あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。 |
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レビ記 |
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これはあなたがたの全き休みの安息日である。あなたがたは身を悩まさなければならない。またその月の九日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。 |
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レビ記 |
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主はまたモーセに言われた、 |
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レビ記 |
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「イスラエルの人々に言いなさい、『その七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前にそれを守らなければならない。 |
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レビ記 |
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初めの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。 |
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レビ記 |
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また七日の間、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。 |