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0 民数記 7 79 その供そなえ物ものは銀ぎんのさら一つ、その重おもさは百三十シケル、銀ぎんの鉢はち一つ、これは七十シケル、共ともに聖所せいじょのシケルによる。この二つには素祭そさいに使つかう油あぶらを混まぜた麦粉むぎこを満みたしていた。
0 民数記 7 80 また十シケルの金きんの杯さかずき一つ、これには薫香くんこうを満みたしていた。
0 民数記 7 81 また燔祭はんさいに使つかう若わかい雄牛おうし一頭とう、雄羊おひつじ一頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ一頭とう。
0 民数記 7 82 罪祭ざいさいに使つかう雄おやぎ一頭とう。
0 民数記 7 83 酬恩祭しゅうおんさいの犠牲ぎせいに使つかう雄牛おうし二頭とう。雄羊おひつじ五頭とう、雄おやぎ五頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ五頭とうであって、これはエナンの子こアヒラの供そなえ物ものであった。
0 民数記 7 84 以上いじょうは祭壇さいだんに油あぶらを注そそぐ日ひに、イスラエルのつかさたちが、祭壇さいだんを奉納ほうのうする供そなえ物ものとして、ささげたものである。すなわち、銀ぎんのさら十二、銀ぎんの鉢はち十二、金きんの杯さかずき十二。
0 民数記 7 85 銀ぎんのさらはそれぞれ百三十シケル、鉢はちはそれぞれ七十シケル、聖所せいじょのシケルによれば、この銀ぎんの器うつわは合あわせて二千四百シケル。
0 民数記 7 86 また薫香くんこうの満みちている十二の金きんの杯さかずきは、聖所せいじょのシケルによれば、それぞれ十シケル、その杯さかずきの金きんは合あわせて百二十シケルであった。
0 民数記 7 87 また燔祭はんさいに使つかう雄牛おうしは合あわせて十二、雄羊おひつじは十二、一歳さいの雄おすの小羊こひつじは十二、このほかにその素祭そさいのものがあった。また罪祭ざいさいに使つかう雄おやぎは十二。
0 民数記 7 88 酬恩祭しゅうおんさいの犠牲ぎせいに使つかう雄牛おうしは合あわせて二十四、雄羊おひつじは六十、雄おやぎは六十、一歳さいの雄おすの小羊こひつじは六十であって、これは祭壇さいだんに油あぶらを注そそいだ後のちに、祭壇さいだん奉納ほうのうの供そなえ物ものとしてささげたものである。