0 |
レビ記 |
6 |
30 |
|
しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。 |
0 |
レビ記 |
7 |
1 |
|
愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。 |
0 |
レビ記 |
7 |
2 |
|
愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、 |
0 |
レビ記 |
7 |
3 |
|
そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、 |
0 |
レビ記 |
7 |
4 |
|
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
0 |
レビ記 |
7 |
5 |
|
祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。 |
0 |
レビ記 |
7 |
6 |
|
祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。 |
0 |
レビ記 |
7 |
7 |
|
罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。 |
0 |
レビ記 |
7 |
8 |
|
人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。 |
0 |
レビ記 |
7 |
9 |
|
すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。 |