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0 レビ記 6 30 しかし、その血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえていって、聖所せいじょであがないに用もちいた罪祭ざいさいは食たべてはならない。これは火ひで焼やき捨すてなければならない。
0 レビ記 7 1 愆祭けんさいのおきては次つぎのとおりである。それはいと聖せいなる物ものである。
0 レビ記 7 2 愆祭けんさいは燔祭はんさいをほふる場所ばしょでほふらなければならない。そして祭司さいしはその血ちを祭壇さいだんの周囲しゅういに注そそぎかけ、
0 レビ記 7 3 そのすべての脂肪しぼうをささげなければならない。すなわち脂あぶら尾お、内臓ないぞうをおおう脂肪しぼう、
0 レビ記 7 4 二つの腎臓じんぞうとその上うえの腰こしのあたりにある脂肪しぼう、腎臓じんぞうと共ともに取とられる肝臓かんぞうの上うえの小葉しょうようである。
0 レビ記 7 5 祭司さいしはこれを祭壇さいだんの上うえで焼やいて、主しゅに火祭かさいとしなければならない。これは愆祭けんさいである。
0 レビ記 7 6 祭司さいしたちのうちのすべての男子だんしは、これを食たべることができる。これは聖せいなる所ところで食たべなければならない。これはいと聖せいなる物ものである。
0 レビ記 7 7 罪祭ざいさいも愆祭けんさいも、そのおきては一つであって、異ことなるところはない。これは、あがないをなす祭司さいしに帰きする。
0 レビ記 7 8 人ひとが携たずさえてくる燔祭はんさいをささげる祭司さいし、その祭司さいしに、そのささげる燔祭はんさいのものの皮かわは帰きする。
0 レビ記 7 9 すべて天火てんぴで焼やいた素祭そさい、またすべて深ふか鍋なべまたは平鍋ひらなべで作つくったものは、これをささげる祭司さいしに帰きする。