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0 レビ記 5 9 そしてその罪祭ざいさいの血ちを祭壇さいだんの側面そくめんに注そそぎ、残のこりの血ちは祭壇さいだんのもとに絞しぼり出ださなければならない。これは罪祭ざいさいである。
0 レビ記 5 10 また第だい二のものは、定さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその犯おかした罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。
0 レビ記 5 11 もし二羽わの山やまばとにも、二羽わの家いえばとのひなにも、手ての届とどかないときは、彼かれの犯おかした罪つみのために、供そなえ物ものとして麦粉むぎこ十分ぶんの一エパを携たずさえてきて、これを罪祭ざいさいとしなければならない。ただし、その上うえに油あぶらをかけてはならない。またその上うえに乳香にゅうこうを添そえてはならない。これは罪祭ざいさいだからである。
0 レビ記 5 12 彼かれはこれを祭司さいしのもとに携たずさえて行いき、祭司さいしは一握ひとにぎりを取とって、記念きねんの分ぶんとし、これを主しゅにささげる火祭かさいのように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは罪祭ざいさいである。
0 レビ記 5 13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一つを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素祭そさいと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。
0 レビ記 5 14 主しゅはまたモーセに言いわれた、
0 レビ記 5 15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値ね積づもりにしたがい、聖所せいじょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全まったきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭けんさいとしなければならない。
0 レビ記 5 16 そしてその聖せいなる物ものについて犯おかした罪つみのために償つぐないをし、またその五分ぶんの一をこれに加くわえて、祭司さいしに渡わたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭けんさいの雄羊おひつじをもって、彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。
0 レビ記 5 17 また人ひとがもし罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知しらなくても、彼かれは罪つみを得え、そのとがを負おわなければならない。
0 レビ記 5 18 彼かれはあなたの値ね積づもりにしたがって、雄羊おひつじの全まったきものを群むれのうちから取とり、愆祭けんさいとしてこれを祭司さいしのもとに携たずさえてこなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのために、すなわち彼かれが知しらないで、しかもあやまって犯おかした過失かしつのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。