0 |
レビ記 |
4 |
24 |
|
そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。 |
0 |
レビ記 |
4 |
25 |
|
祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
0 |
レビ記 |
4 |
26 |
|
また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 |
0 |
レビ記 |
4 |
27 |
|
また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、 |
0 |
レビ記 |
4 |
28 |
|
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、 |
0 |
レビ記 |
4 |
29 |
|
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。 |
0 |
レビ記 |
4 |
30 |
|
そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。 |
0 |
レビ記 |
4 |
31 |
|
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 |
0 |
レビ記 |
4 |
32 |
|
もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。 |
0 |
レビ記 |
4 |
33 |
|
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。 |